マイクロチップの登録制度について

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広報ID1039863  更新日 令和4年6月1日 印刷 

マイクロチップの登録制度について

マイクロチップ登録制度の案内

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からブリーダー、ペットショップ等で販売される犬と猫については、販売前のマイクロチップの装着・登録が義務化されました。

このため、令和4年6月1日以降にブリーダー、ペットショップ等で購入した犬と猫にはマイクロチップが装着され、登録されています。飼い主になった方は、購入後30日以内に、所有者情報を変更する「変更登録」を行う必要があります。

この「変更登録」を行わないと、所有者がペットショップ等のままになってしまうので、必ず手続きしてください。

なお、飼い主が手続きを行うページは、以下のとおりです。

令和4年6月1日以降に新たに犬の飼い主になった方へ

当市は、動物愛護管理法第39条の7で定める、狂犬病予防法の特例制度に参加しています。

そのため、令和4年6月1日以降に、ペットショップなどで購入されたマイクロチップ登録済の犬は、装着されているマイクロチップそのものが狂犬病予防法で定める「鑑札」とみなされるため、飼い主の方は盛岡市の窓口(動物病院を含みます。)で「犬の登録申請」を行う必要はありません。

また、既に鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬の住所や飼い主が変更となったときに提出する変更届、及び犬の死亡届についても、盛岡市の窓口(動物病院を含む。)で行う必要はありません。変更が生じた日又は死亡した日から30日以内に、飼い主の方が「マイクロチップ情報登録サイト」で必ず手続きするようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。