【譲渡申込方法】保護動物を家族として迎えるには
広報ID1032474 更新日 令和3年8月19日 印刷
保護犬・保護猫を家族に迎えるには
愛情と責任をもち、終生に渡り適正に飼うことができる人を対象に、保護した犬や猫を譲渡しています。
保護動物を飼いたい人は、下記の記載内容を確認した上で、生活衛生課まで御連絡ください。
譲渡に際して注意していただきたいこと
- 市保健所では、野外で衰弱していたり、飼い主が十分な世話を出来なくなったりした動物を保護しています。基本的な健康状態は確認していますが、保護されるまでの病歴等がわからないことを御理解の上、応募いただくようお願いいたします。
- 募集ページでは、一部、保護猫一時預かりボランティアさんの御家庭での様子を併せて掲載しています。新しい環境に迎えた場合、馴れるまで時間がかかる動物もいますので、御了承ください。
- 譲渡は、希望者として登録いただいた方から順に案内します。
- 譲渡手続後のキャンセルはできませんので、気になることがあれば、事前にお問い合わせください。
新しい飼い主になれる条件
次の項目を全て満たす人が対象になりますので、お申込み前に十分に御確認ください。
- 迎えようとする動物を飼うことに、家族全員が賛成していること。
- 生活衛生課が指定した日時に来所できること(平日の9時から16時)。
- 岩手県内に住んでいる、満20歳以上の成人であること。
- ペット可の賃貸住宅又は持ち家に住んでいること。
- 適正に飼養できるスペースが確保されていること。
- 猫は、脱走しないように十分な対策をとり、完全室内飼いを徹底すること。
- 愛情と責任を持ち、終生飼養すること。(20年以上生きることもあります。)
- 病気やけがの時に必要な治療を受けさせることができる収入があること。
- 必ず不妊手術又は去勢手術を受けさせること。
- 犬は登録をし、毎年1回の狂犬病予防注射を実施すること。
- 犬には鑑札と注射済票を付けること。猫にも名札などを付けること。
- 放し飼いをせず、散歩中のふん尿の処理を適切に行い、ふんは持ち帰って処理すること。
- しつけをし、他人に迷惑をかけないように飼うこと。
- 災害時の避難等を想定し、必要な備えを行うこと。
- 譲り受けた動物を利用して、営利を目的とした行為を行わないこと。
- 保健所が開催する飼い方講習会を受講すること。
なお、譲渡の際には上記の内容を遵守する旨の誓約書を提出していただきます。
新しい飼い主になるまでの流れ
- 上記の「新しい飼い主になれる条件」を確認した上で、電話又はお問い合わせフォームで譲渡希望する動物をお知らせください。
- 生活衛生課の職員が住宅状況、家族構成、職業などをお聞きし、新しい飼い主になれる条件について確認します。
※確認の結果、譲渡の御希望に添えない場合もあります。 - 2で条件を満たしていれば、譲渡希望者として登録されます。
- 御希望に合う動物が保護されたら、生活衛生課の職員から連絡します。また、既に保護されている動物を希望する場合は、来所の日時を決めます。
- 保護動物と市保健所で面会し、譲渡を受けるか決めます。
- 生活衛生課が実施する正しい飼い方講習会(30~60分程度)を受講します。
- 譲渡申込書、誓約書等の書類に記入し、正式な申込手続を行います。
- 譲渡後、1か月を目途に、譲り受けた動物の様子などを記した報告書を生活衛生課へメール又は郵送で提出します。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。