【令和9年3月2日施行】狂犬病予防注射に関するルールが変わります。
広報ID1057091 更新日 令和8年7月1日 印刷
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から次のとおりルールが変わります。
狂犬病予防注射の接種が通年で可能となります
これまで、犬の飼い主は毎年4月1日から6月30日までの間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければならないとされていましたが、令和9年度からはこの規定がなくなり、通年での接種が可能となりました。
毎年3月2日から3月31日までの間の接種に関する規定が廃止されます
これまで毎年3月2日から3月31日までの間に接種した狂犬病予防注射については、翌年度に接種したものとみなす規定がありましたが、今回の法改正により、廃止されることとなりました。
そのため、令和9年3月2日から同年3月31日までの間に接種した狂犬病予防注射に対しては、令和9年度の注射済票ではなく、令和8年度の注射済票を交付することとなります。
また、令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に接種した場合に交付することとなります。
接種日別に交付できる注射済票については、次のイメージ図を御参考ください。

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