犬の散歩マナーについて

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広報ID1055977  更新日 令和8年3月24日 印刷 

マナーを守って散歩しましょう。

愛犬との散歩は楽しい時間であると同時に、地域の方々との共生に欠かせない大切な活動です。
安心・安全で快適なまちづくりのため、以下のマナーをお守りください。

犬の飼い方ルールとマナーのイラスト。おでかけ前のトイレを習慣に。『お散歩はトイレタイム』という考え方は過去のもの。ウンチもオシッコも、家で済ませて出かけましょう。指示した場所でトイレができるようトレーニングしておくと、災害時の備えにもなります。外でする場合、ウンチは必ず拾いましょう。リードは命綱 放さずしっかり持ちましょう。公園や道路などの公共の場所でノーリードは禁止です。伸びるリードを伸ばしっぱなしも事故のもと。リードは短く持って、 愛犬と周囲の人の安全に配慮を。他人やそのペットなどを 傷つけてしまったら、すぐに手当てし、保健所へ届出を!

ふん尿は、自宅で済ませてから散歩しましょう。

散歩中にふんをした場合は、放置せず、必ず持ち帰りましょう。

おしっこも、他人の家の玄関先や塀などにはさせない等、周囲への影響に配慮しましょう。

マナーパンツ等の着用もお勧めです。

リードの長さ管理を徹底しましょう。

伸びるリードを使用する場合は、交通量の多い場所や、周囲に人のいる場所で伸ばして使うのはやめましょう。とっさに犬を制御できず、危険な場合があります。

人とすれ違うとき、追い越すときは、リードを短く持ち、犬がほかの人や犬に近づかないようにさせましょう。

飼い主が思う以上に、近寄られた側はびっくりしています。

思いがけず相手にけがをさせてしまったら、「自分は悪くない!」は通用しません。

他人の敷地に入らせないようにしましょう。

勝手に他人の敷地に入ることは、トラブルや苦情の原因となります。

所有者の許可なく敷地に入らないよう、飼い主の責任で、しっかり制御しましょう。

岩手県動物の愛護及び管理に関する条例 飼い主の遵守事項

第5条(抜粋)動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。

第9条(1)人の生命,身体又は財産に危害を及ぼさないように飼い犬の係留をしておくこと。

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保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
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