低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
広報ID1001705 更新日 令和7年4月1日 印刷
低炭素建築物新築等計画の認定手数料は(1)から算出される額となります。
認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。
(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法第54条第2項)
- 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じて算出される額が加算となります。(赤囲み部分が対象となります。)
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