低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

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広報ID1001705  更新日 令和8年2月24日 印刷 

低炭素建築物新築等計画の認定手数料は(1)から算出される額となります。

認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。

(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法第54条第2項)

  • 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じて算出される額が加算となります。(赤囲み部分が対象となります。)

令和8年4月1日以降の申請手数料の納付方法について

盛岡市収入証紙は、令和8年3月31日をもって廃止となります。手数料の納付については岩手県盛岡市電子申請・届出サービスによるクレジットカード(Visa、Master、JCB、American Express、Diners Club)、QRコード決済(PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ)、コンビニ払い、または窓口にて直接現金によりお支払いをお願いします。詳細は下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。