低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
広報ID1001705 更新日 令和5年4月4日 印刷
低炭素建築物新築等計画の認定手数料は(1)から算出される額となります。
認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。
(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法第54条第2項)
- 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じ表1から算出される額が加算となります。
建物区分 | 床面積 | 手数料 |
---|---|---|
建築物 | 30平方メートル以下 | 8000円 |
30平方メートル超 100平方メートル以下 |
1万4000円 | |
100平方メートル超 200平方メートル以下 |
2万1000円 | |
200平方メートル超 500平方メートル以下 |
2万7000円 | |
500平方メートル超 1000平方メートル以下 |
4万8000円 | |
1000平方メートル超 2000平方メートル以下 |
6万8000円 | |
2000平方メートル超 1万平方メートル以下 |
20万0000円 | |
1万平方メートル超 5万平方メートル以下 |
32万0000円 | |
5万平方メートル超 | 61万0000円 | |
建築設備 | 1件につき | 1万2000円 |
工作物 | 1件につき | 1万1000円 |
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