マイナンバー制度の概要について

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広報ID1000423  更新日 令和6年2月1日 印刷 

平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、住民票を有するすべての人に1人1つのマイナンバーが付され、行政手続きなど様々な場面で利用されています。
このページでは、マイナンバー制度の概要をお知らせします。さらに詳しい情報については、ページ下部の国(デジタル庁)のマイナンバー(個人番号)制度のページへのリンクからご覧ください。
盛岡市では、今後、マイナンバー制度に関する情報や必要な手続について、随時情報を掲載してまいります。

マイナンバーとは


マイナンバーロゴマーク
マイナンバーロゴマーク(マイナちゃん)

1人1人異なる12桁の個人番号のことで、生涯にわたって使用するものです。
主に社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。国や地方公共団体など、複数の行政機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを正確かつスムーズに確認するために活用されます。

導入のメリット

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正受給の防止に役立ち、きめ細かで的確な社会保障が行えるようになります。
     
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請する人の負担が軽減されます。
    行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
     
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が削減されます。また、複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーの通知

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
  • 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、平成28年1月以降に、公的な本人確認書類となる顔写真付きICカードであるマイナンバーカードの交付を受けることができます。

利用開始時期と利用内容

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が始まっています。
また、平成29年11月から情報連携の本格運用が始まり、行政機関の一部手続きにおいて、申請の際の添付書類が省略されます。

  • 社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた事務に限ってマイナンバーが利用されます。
  • 省略できる添付書類については、事務手続により異なるため、申請先の各担当課等へお問い合わせください。
     
    マイナンバーを利用する主な行政事務
    分野 行政事務
    社会保障
    • 年金や雇用保険などの資格取得や確認、給付
    • 福祉分野の給付や生活保護
    • 医療保険の保険料徴収
    • 税務署などに提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
    • 国税、地方税の賦課・徴収
    災害対策
    • 被災者生活再建支援金の支給
    • 被災者台帳の作成事務

マイナンバーの安全対策

法律や条例で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることは禁じられています。マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため次のような対策が講じられています。

  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーが含まれる個人情報は、これまでどおり各行政機関等が分散して管理し、必要な場合に限り情報の照会・提供を行うことで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
  • 成りすまし防止のため、マイナンバーのみでの本人確認は禁止されています。
  • 行政機関等の間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • 行政機関等がマイナンバーを扱うシステムの開発や改修を行う際は、事前に特定個人情報保護評価を実施し、安全対策が十分に取られているかを確認します。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、行政機関等における制度の運用を厳しく監視・監督します。
  • 平成29年11月から、マイナポータルが本格稼働しています。マイナンバーを含む自分の個人情報について、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを自分で確認することが可能になります。利用には、マイナンバーカードと4ケタの利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。

民間事業者によるマイナンバーの取り扱いについて

平成28年1月から、税や社会保障などの手続きで、法律の定めるところによって、従業員やその家族、金融機関の顧客などのマイナンバーを取扱います。

  • 源泉徴収票の作成手続き
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法定調書の提出

マイナンバーを含む個人情報の管理は、個人情報保護委員会が定めた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を踏まえた対応が必要です。ご確認の上、適切な対応をお願いします。

  • マイナンバーを取り扱う人事・給与などのシステム開発や改修
  • マイナンバーを適正に取り扱うための従業員研修や社内規程づくり
  • マイナンバーを含む個人情報の安全な管理のための措置

法人番号の通知

マイナンバーとは別に、平成28年10月から、法人には1法人1つの13桁の法人番号が付番され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーとは異なり、法人番号の利用範囲などに制限はありません。
法人番号は、株式会社などの設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に指定されます。
法人の支店・事業所などや個人事業者の方には指定されません。

国税庁では、法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を検索、閲覧することができます。
詳しくは国税庁の法人番号公表サイトのリンクをご覧ください。

マイナンバー・法人番号についてのお問合わせ

国では、平成26年10月1日から、マイナンバーコールセンターを開設し、制度全般に関するお問い合わせを受け付けています。

  • マイナンバーコールセンター 
    マイナンバーコールセンターに関する情報は、下記のリンクからご覧ください。

  • 公式ホームページ
    国(内閣官房)のマイナンバーに関するホームページは下記のリンクからご覧ください。

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