マイナンバーを独自に利用する事務について
広報ID1019284 更新日 令和6年4月16日 印刷
マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
当市においては、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外に、マイナンバー法第9条第2項に基づき、盛岡市個人番号の利用等に関する条例でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、法定事務と同じように情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市が行う独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の表のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく個人情報保護委員会への届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人を対象として生活保護法を準用して行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児医療費給付事務) |
市長 | 3 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事務) |
市長 | 4 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等の親子等医療費給付事務) |
市長 | 5 |
乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(寡婦等医療費給付事務) |
市長 | 6 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中度身体障害者医療費給付事務) |
市長 | 7 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(小学生医療費給付事務) |
市長 | 8 | 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活の便宜を図るための用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 9 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等及び難病患者等日常生活用具給付等事業) |
市長 | 10 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自操車両整備助成事業) |
市長 | 11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(介護車両装備助成事業) |
市長 | 12 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障害者運転免許取得助成事業) |
市長 | 13 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業) |
市長 | 14 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援事業) |
市長 | 15 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス事業) |
市長 | 16 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業) |
市長 | 17 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(地域活動支援センター2型事業) |
市長 | 18 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦医療費給付事務) |
市長 | 19 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生又は中学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中学生医療費給付事務) |
市長 | 20 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生又は中学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事業) |
市長 | 21 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等医療費給付事務) |
市長 | 22 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高校生等医療費給付事務) |
市長 | 23 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事務) |
市長 | 24 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中度心身障害者医療費給付事務) |
市長 | 25 |
乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児医療費給付事務) |
市長 | 26 |
乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(小学生医療費給付事務) |
市長 | 27 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中学生医療費給付事務) |
市長 | 28 | 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高校生等医療費給付事務) |
届出書等の公表について
個人情報保護委員会に承認された届出書と、届出時に添付した独自利用事務の根拠規範を次のとおり公表します。
届出1 生活に困窮する外国人を対象として生活保護法を準用して行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児医療費給付事務)
届出3 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事務)
届出4 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等の親子等医療費給付事務)
届出5 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(寡婦等医療費給付事務)
届出6 乳幼児、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中度身体障害者医療費給付事務)
届出7 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者又は小学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(小学生医療費給付事務)
届出8 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活の便宜を図るための用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等及び難病患者等日常生活用具給付等事業)
届出10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自操車両整備助成事業)
届出11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(介護車両装備助成事業)
届出12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障害者運転免許取得助成事業)
届出13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業)
届出14 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援事業)
届出15 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス事業)
届出16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業)
届出17 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(地域活動支援センター2型事業)
届出18 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦医療費給付事務)
届出19 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生又は中学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中学生医療費給付事務)
届出20 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生又は中学生に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事業)
届出21 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等医療費給付事務)
届出22 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高校生等医療費給付事務)
届出23 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療費給付事務)
届出24 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中度心身障害者医療費給付事務)
届出25 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等医療費給付事務)
届出26 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(小学生医療費給付事務)
届出27 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(中学生医療費給付事務)
届出28 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭等の親子等、寡婦等、中度身体障害者、小学生、中学生又は高校生等に対する医療費(以下「乳幼児等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高校生等医療費給付事務)
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