5月20日受付 児童手当について

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広報ID1035571  更新日 令和4年12月23日 印刷 

ご提案・ご意見の趣旨

児童手当は、3月生まれの子ども(年度の遅い時期に生まれた子ども)は、4月生まれの子ども(年度の早い時期に生まれた子ども)に比べて、受給できる期間が短く、かわいそうです。みんな平等に受給できないでしょうか。

市の考え方

児童手当は、児童手当法に基づく国の制度であり、現在の制度では、お子様が15歳になる年度末が児童手当支給の最終月となっている関係で、4月生まれと3月生まれのお子様とでは受給期間に差が出ています。
児童手当の過去からの経緯をみると、「小学校就学前まで、小学校3年まで、小学校修了まで、中学校修了まで」と拡大の傾向にあり、支給対象期間については各年度末までという扱いで一貫していますが、ご意見は、機会を捉えて国に伝えます。

令和4年10月現在の状況

ご意見の内容を内閣府児童手当担当に伝えました。

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市長公室 広聴広報課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
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