9月24日受付 違反ごみの取り扱いについて

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広報ID1037309  更新日 令和3年10月15日 印刷 

ご提案・ご意見の趣旨

私の住んでいる地区では、違反ごみを掃除当番が回収し、正しいごみ出しの日に出し直すというルールがあります。しかし、コロナ禍で、他人のごみを自分の自宅に持ち帰り、正しいごみ出しの日まで置いておくことにとても恐怖心と不快感を感じます。ほかの地区では違反ごみの取り扱いをどのようにされているのでしょうか。

市の考え方

地域のごみ集積場所は、町内会、自治会等集積場所を利用する方により設置や管理が行われています。それぞれの地域において、環境の美化、清潔の保持及び資源とごみの適正な分別のため取り組みが行われており、皆様に対しまして、心より敬意を表するところです。
分別区分などが守られていないごみが集積場所に排出された場合、ごみ収集業者は、すぐには収集せずにそのごみにステッカーを貼り、ごみを出した方に一度持ち帰っていただき、正しく分別して出し直すよう啓発を行っています。
各町内会、自治会における分別区分などが守られていないごみの取り扱いについては、ごみ集積場所を利用している地域の皆様の判断により、掃除当番の方などが、集積場所のスペース確保や交通安全、清潔保持のため、ごみ袋を開封しての分別作業を行っているところもあると伺っておりますが、ごみ袋の開封などは、個人情報の保護及び新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から控えていただくよう、懇談会などを通じてお願いしています。
市といたしましては、引き続き、ごみの分け方・出し方カレンダーや、広報、ごみ分別アプリなどを通じ、正しい分別区分などについて広く周知してまいりますが、分別区分などが守られていないごみの対応については、資源循環推進課が町内会、自治会などと相談しながら、地域の実情に応じた個別の対応をしていますので、ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 広聴広報課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7517 ファクス番号:019-622-6211
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