救急・火災 よくある質問

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広報ID1013544  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問消防用設備などの点検は資格者でなければ行えないのか。

回答

次の場合は、資格者による点検が必要です。

1 特定用途(飲食店や物品販売店など)の場合

  1. 延べ面積が1000平方メートル以上
  2. 特定用途が避難階以外の階に存する建物で、その部分から地上(避難階)に直通する階段が二以上設けられていないもの

2 非特定用途の場合

  1. アーケードで延べ面積が1000平方メートル以上
  2. 共同住宅や事務所などで延べ面積が1000平方メートル以上

これらの以外の建物の点検は点検資格者以外の人でも可能ですが、消防用設備は特殊なものが多く、非常時に確実に作動させる必要がありますので、点検資格者による点検をおすすめします。

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総務部 危機管理防災課 消防対策室
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目27-55 盛岡中央消防署5階
電話番号:019-626-7404 ファクス番号:019-626-7404
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