後期高齢者医療制度 よくある質問
広報ID1013020 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問75歳を迎えましたが、今年度の保険料について、国民健康保険税を納付しているのに、後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重に納付することになるのではありませんか。
回答
後期高齢者医療保険料と盛岡市国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの間で加入していた分を、毎年7月から翌年2月までの間で割り振って納付します。年度の途中で75歳を迎えた人は、その年度については、盛岡市国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方に、それぞれ月割りした保険料を納めていただくことになります。
(例)1月に75歳になる人の場合
- 国民健康保険税:4月から12月までの9カ月分
- 後期高齢者医療保険料:1月から3月までの3カ月分
(注)納期の関係で同時に両方に納付していただく場合がありますが、保険料の算定期間は重複しません。
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