後期高齢者医療制度 よくある質問

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広報ID1013020  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問75歳を迎えましたが、今年度の保険料について、国民健康保険税を納付しているのに、後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重に納付することになるのではありませんか。

回答

後期高齢者医療保険料と盛岡市国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの間で加入していた分を、毎年7月から翌年2月までの間で割り振って納付します。年度の途中で75歳を迎えた人は、その年度については、盛岡市国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方に、それぞれ月割りした保険料を納めていただくことになります。

(例)1月に75歳になる人の場合

  • 国民健康保険税:4月から12月までの9カ月分
  • 後期高齢者医療保険料:1月から3月までの3カ月分

(注)納期の関係で同時に両方に納付していただく場合がありますが、保険料の算定期間は重複しません。

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市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8439 ファクス番号:019-622-6211
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