後期高齢者医療制度 よくある質問

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広報ID1013021  更新日 令和2年3月27日 印刷 

質問現在国民健康保険に加入していますが、後期高齢者医療制度に加入すると国民健康保険と比較して保険料は高くなるのでしょうか

回答

国民健康保険税は世帯単位で課税されますが、後期高齢者医療制度の保険料は個人単位で課せられ、その額(年額)は、次の算定式で計算されます。保険料が高くなるかどうかは各世帯の状況で異なりますので、下記の表を参考にして比較してください。
国民健康保険税の計算は下記の「国保税の計算・納めかた」のページをご覧ください。

保険料額(年額)=【均等割額】3万8000円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額等×7.36%

1人世帯の例
年金収入額 80万円以下 153万円 196万円 219万円

300万円

年金所得額 0円 33万円 76万円 99万円 180万円
均等割額 1万1400円 8500円 1万9000円 3万400円 3万8000円
軽減率 7割軽減 7.75割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
所得割額 0円 0円 3万1648円 4万8576円 10万8192円
保険料総額 1万1400円 8500円 5万600円 7万8900円 14万6100円

(注1)7割軽減の方には、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給が実施されます。ただし、住民税課税者と同一世帯の場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は、年金保険料の納付実績に応じて異なります。

(注2)保険料は100円未満切捨てとなります。

年金所得の計算表
年金収入額 年金所得
120万円以下 0円
120万 1円から329万9999円まで (年金収入額)×100%-120万円
330万円から409万9999円まで (年金収入額)×75%-37万5000円
410万円から769万9999円まで (年金収入額)×85%-78万5000円
770万以上 (年金収入額)×95%-155万5000円

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8439 ファクス番号:019-622-6211
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