後期高齢者医療制度 よくある質問
広報ID1013021 更新日 令和2年3月27日 印刷
質問現在国民健康保険に加入していますが、後期高齢者医療制度に加入すると国民健康保険と比較して保険料は高くなるのでしょうか
回答
国民健康保険税は世帯単位で課税されますが、後期高齢者医療制度の保険料は個人単位で課せられ、その額(年額)は、次の算定式で計算されます。保険料が高くなるかどうかは各世帯の状況で異なりますので、下記の表を参考にして比較してください。
国民健康保険税の計算は下記の「国保税の計算・納めかた」のページをご覧ください。
保険料額(年額)=【均等割額】3万8000円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額等×7.36%
年金収入額 | 80万円以下 | 153万円 | 196万円 | 219万円 |
300万円 |
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年金所得額 | 0円 | 33万円 | 76万円 | 99万円 | 180万円 |
均等割額 | 1万1400円 | 8500円 | 1万9000円 | 3万400円 | 3万8000円 |
軽減率 | 7割軽減 | 7.75割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
所得割額 | 0円 | 0円 | 3万1648円 | 4万8576円 | 10万8192円 |
保険料総額 | 1万1400円 | 8500円 | 5万600円 | 7万8900円 | 14万6100円 |
(注1)7割軽減の方には、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給が実施されます。ただし、住民税課税者と同一世帯の場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は、年金保険料の納付実績に応じて異なります。
(注2)保険料は100円未満切捨てとなります。
年金収入額 | 年金所得 |
---|---|
120万円以下 | 0円 |
120万 1円から329万9999円まで | (年金収入額)×100%-120万円 |
330万円から409万9999円まで | (年金収入額)×75%-37万5000円 |
410万円から769万9999円まで | (年金収入額)×85%-78万5000円 |
770万以上 | (年金収入額)×95%-155万5000円 |
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