水田活用の直接支払交付金における5年水張ルールの見直しについて
広報ID1051838 更新日 令和7年4月30日 印刷
令和7年4月1日に「経営所得安定対策等実施要綱」が改正され、令和4年度から開始された水田活用の直接支払交付金における「5年水張ルール」の見直しが行われました。
5年水張ルールの見直しについて
水田活用の直接支払交付金については、経営所得安定対策等実施要綱別紙1において、交付金の対象水田が定義されています。
令和7年4月1日の要綱改正に伴い、当該交付金の交付対象水田の要件は次のとおりです。
(1)5年に1度、水稲作付又は1か月以上の湛水管理が実施されていること
(2)令和7~8年度において、連作障害を回避する取組が実施されていること
詳細につきましては、下記の「水田活用の直接支払交付金等の対象水田に関する重要なお知らせ」及び「経営所得安定対策等実施要綱」を御確認ください。
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