道明地区保留地販売(随時)情報

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広報ID1044288  更新日 令和7年4月23日 印刷 

市が施行している道明地区土地区画整理事業区域内の保留地販売(随時)の情報を掲載しています。

保留地の案内図

保留地位置図の画像

保留地の形状、処分価格及び各種条件

保留地番号6-2

92街区1画地

各種条件

  • 用途地域:道路境界から30mは第一種住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率200%)、以西は第二種中高層住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率200%)
  • 防火指定:準防火地域
  • 上水道の止水栓の引き込みはありません。引き込み工事費及び加入金は契約者の負担となります。
  • 下水道の公設汚水ますは引き込み済みです。
  • 下水道受益者負担金は不要です。
  • 都市ガスの引き込みはありません。引き込む場合は、契約者の負担で工事を行ってください。
  • 都市再生特別措置法における盛岡市立地適正化計画内の居住誘導区域内です。
  • 都市再生特別措置法における盛岡市立地適正化計画内の都市機能誘導区域外です。
  • 道明地区地区計画区域内です。

保留地買受の申込み方法

保留地の買受を希望される方(買受申込者)は、提出書類を準備の上、申込みを行ってください。

  1.  受付期間:令和7年5月14日から同年6月30日まで
  2.  受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)
  3.  受付場所:盛岡市 都市整備部 盛岡南整備課 業務補償係(盛岡市役所都南分庁舎1階)

 提出書類に不備・不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。

提出書類について

提出書類は次のとおりです。

  1.  保留地買受申込書
  2.  買受申込者の印鑑登録証明書
  3.  買受申込者の住民票の写し(本籍・続柄の省略がない世帯全員分)
  4.  買受申込者の身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの、法人の場合は不要)
  5.  法人の登記事項証明書(法人のみ必要)
  6.  買受申込者の誓約書(共有名義で保留地を購入予定の場合は、買受申込者それぞれで誓約書を作成)
  7.  委任状(代理人が申込書を提出する場合)

※各種証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

買受申込者の資格等

次のいずれかに該当する者は、申込みできません。

  1.  成年被後見人、被保佐人等契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
  2.  盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第9条第1項第1号から第4号までに該当する者

申込みにあたっての注意事項

次の事項に注意し、申込みを行ってください。

  1.  保留地は現況のまま引渡します。事前に周辺状況・電柱等現地の状況を十分確認の上、申込みを行ってください。
  2.  転売を目的とする方の申込みは出来ません。
  3.  買受申込者以外の方が、保留地売買契約者となることはできません。共有名義で保留地を購入予定の場合は、連名で申込みの上、申込書にそれぞれの持ち分を記載してください。
  4.  融資による購入をお考えの場合は、申込み前に金融機関への相談を開始してください。申込み後からの相談では、支払期限に融資が間に合わない可能性があります。

その他

  •  学区に関しましては、教育委員会学務教職員課学事助成係(都南分庁舎3階)までお問い合わせください。

  •  登記手続きが終了するまでは、原則として保留地の転売及び抵当権の登記はできません。

  •  所有権登記の手続きは、土地区画整理事業の換地処分後に施行者が行います。登記に必要な費用は、所有権の登記手続きを行う時点で契約者に負担していただきます。

  •  保留地は売買代金完納後に引き渡しとなります。保留地の地盤調査等は引き渡し後から実施出来ます。

  •  処分価格は確定金額ではございません。確定測量により、敷地の形状、辺長及び面積の増減が生じたときは、その増減した面積に応じて、後日、1平方メートル当りの単価を基準として精算します。

  •  保留地引き渡し後の管理については、契約者が行うこととなりますので、適正に管理してください。

各種様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 盛岡南整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9032 ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 盛岡南整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。