道明地区保留地に関する各種届出様式

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広報ID1040965  更新日 令和5年8月23日 印刷 

道明地区保留地に関する各種様式ダウンロード

 道明地区土地区画整理事業区域内における保留地に関する各種届出及び証明申請書の様式を掲載しています。

保留地(売買・権利譲渡)証明交付申請書について

 保留地について売買契約の締結及び権利譲渡を承認したことの証明書を交付いたします。次により「保留地(売買・権利譲渡)証明交付申請書」を提出してください。

  • 申請者は原則として、保留地売買契約者又は保留地に係る権利の譲渡を承認された者となります。住宅メーカー等の社員の方が申請される場合は、氏名欄に勤務先と来庁者の方の名前をご記入し、委任状の写し又はそれに代わる書類(建築確認済書・検査済書の写し等)の写しを添付してください。ただし、土地家屋調査士、司法書士の場合は、委任状等の添付は不要です。
  • 手数料として画地毎1通につき300円の盛岡市収入証紙が必要です。
  • 土地の表示は(保留地番号、保留地の所在、地積)は保留地売買契約書に記載されておりますのでご確認の上、ご記入願います。
  • 提出先には、証明書の提出先をご記入願います。
  • 提出目的には、使用目的をご記入願います。
  • 窓口にて本人確認を行います。本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示をお願いします。住宅メーカー等の社員の方が申請される場合は、勤務先を確認できる社員証又は名刺等の勤務先に在籍していることが確認できるものの提示をお願いします。司法書士、土地家屋調査士が職務上請求する場合は、資格者証(補助者が申請する場合は補助者証)を提示してください。

保留地に係る権利譲渡承認について

 盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業保留地処分規則第18条第1項により、保留地の権利の全部又は一部を第三者に譲渡することに関し規制されております。ただし、市長の承認を受けた場合は、権利の譲渡ができる場合がありますのでお問い合わせください。

住所等変更届について

 盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業保留地処分規則第19条により、保留地売買契約の締結を行った契約者が契約を締結した日から所有権移転の登記が完了する日までに次の事項に該当することとなったときは、それぞれに定められた者は速やかに住所等変更届の提出を行ってください。

  • 契約者が住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称又は代表者)を変更したとき・・・当該契約者
  • 契約者が死亡(法人にあっては、合併し、分割し、又は解散したとき)したとき・・・当該契約者から保留地に係る権利の継承を受けた者

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都市整備部 盛岡南整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9032 ファクス番号:019-639-9059
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