医療従事者等の2年に一度の届出について (三師届・業務従事者届)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1006647  更新日 令和7年1月6日 印刷 

法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に1度の12月31日現在における住所地、業務の従事先などについて届け出ることが義務付けられています。
令和6年はその届出年に当たりますので、令和7年1月15日(水曜日)までに届出票を提出して下さい。

令和6年度における三師届・業務従事者届について

インターネットによるオンライン届出のお願い

従来、紙による届出のみでしたが、前回の届出から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になりました。医療機関等におかれましては、可能な限り、オンラインでの届出をお願いいたします。
(※オンラインでの届出が困難な場合等は、従来どおり、紙による届出も可能です。)
オンラインシステムの詳細や利用方法につきましては、以下リンクからマニュアルを御確認ください。
なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省設置のコールセンター(0120-330-742)にお願いいたします。

届出期限

令和7年1月15日(水曜日)

対象

◆三師届

日本国内に居住している医師、歯科医師、薬剤師の資格を有している方

※12月31日現在で就労していない方も届出の必要があります。

※育児休暇中等により直接業務に従事していなくても就業先に属していれば届出の必要があります。

◆業務従事者届

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の資格を有し、令和6年12月31日現在で、業務に従事している方

※育児休暇中等により直接業務に従事していなくても就業先に属していれば届出の必要があります。

根拠法令

◆三師届

医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条

◆業務従事者届

保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項

届出内容

令和6年12月31日現在の氏名、住所、登録番号、登録年月日、業務の従事先など。

届出方法

◆三師届

(1)オンラインによる届出(医療機関等に勤務されている方が対象)

 前回の届出から、医療機関等に勤務する医師・歯科医師・薬剤師については、オンラインによる届出が可能になりました。

 オンラインによる届出は、厚生労働省が構築する医療従事者届出システム(以下「届出システム」という)を活用し、勤務先の医療機関等で取りまとめて行うこととなります。

 届出システムの利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページに掲載されています。なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省設置のコールセンター(0120-330-742)にお願いいたします。

 オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師の方以外については、従来通り、紙による届出を保健所や都道府県を経由して行います。

※医療機関等に勤務していない医師、歯科医師、薬剤師は紙での届出となります。

(2)紙による届出(オンラインによる届出以外の方)

 紙の届出票を住所地の保健所または従業地の保健所へ届出ください。

 届出票については、このホームページ又は厚生労働省ホームページから届出票の様式をダウンロードしてください。ダウンロードが困難な場合は、盛岡市保健所から配布しますのでご連絡ください。

※医療機関等に従事されている方については、当該施設から配布される場合もあります。

※前回(令和4年又はそれ以前)の届出票は、使用できませんのでご注意ください。

※届出票はA4サイズ、両面で印刷してください。

◆業務従事者届

(1)オンラインによる届出(原則)

 前回の届出から、オンラインによる届出が可能になりました。

 オンラインによる届出は、厚生労働省が構築する医療従事者届出システム(以下「届出システム」という)を活用し、勤務先の医療機関等で取りまとめて行うこととなります。

 届出システムの利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページに掲載されています。なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省設置のコールセンター(0120-330-742)にお願いいたします。

(2)エクセルデータによる届出(オンラインでアップロードが困難な場合)

 オンラインによる届出が困難な場合は、盛岡市保健所へ御一報願います。

 御連絡をいただいた施設等にアップロード用エクセル様式を送付いたしますので、エクセル届出様式に必要事項を入力の上、下記担当あて御提出下さい。

(3)紙による届出(オンライン、エクセルデータによる届出が困難な場合)

 オンライン、エクセルデータによる届出が困難な場合は、紙の届出票を盛岡市保健所へ届出ください。

 届出票については、このホームページ又は岩手県ホームページから様式をダウンロードしてください。ダウンロードが困難な場合は、盛岡市保健所から配布しますのでご連絡ください。

届出票様式

留意事項

  • 三師届は12月31日現在、就労していない方も届出の必要があります
  • 複数の従事先がある場合は、主な従事先について1枚だけ提出してください
  • 必ず令和6年度の様式を使用してください。
  • 住民登録とは関係なく、現に居住している場所を住所としてください
  • 届出を行わないと、資格確認検索システムに氏名などが掲載されません

問い合わせ先

盛岡市保健所 指導予防課 医事薬事担当

電話:019-603-8302

時間:平日9時から17時まで

システム操作方法等の問い合わせ先

オンラインによる届出に関するコールセンター

電話番号:0120-330-742

受付時間:平日 午前9時30分~午後5時30分(令和6年11月11日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで設置)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。