調理師業務従事者届について
広報ID1049960 更新日 令和6年12月11日 印刷
飲食物を調理して供与する給食施設等や飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業で調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2の規定により、2年ごとに従事者届の提出が義務付けられています。
令和6年度は届出の年度に当たりますので、就業地が盛岡市の方は岩手県県央保健所に届出をお願いします。
(令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月15日までに届出)
令和6年度における調理師業務従事者届について
届出が必要な調理師
次の施設又は営業で調理の業務に従事している調理師
1、寄宿舎・寮、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設等の施設であって、飲食物を調理して供与している施設
2、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
届出期限
令和7年1月15日(水曜日) まで
届出先
岩手県県央保健所(〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1)
届出方法
下記岩手県ホームページからご確認ください。
問い合わせ先
- 岩手県県央保健所 電話:019-629-6588
- 県庁県民くらしの安全課 食の安全安心担当 電話:019-629-5385
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。