盛岡市感染症予防計画等

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広報ID1048039  更新日 令和6年11月15日 印刷 

盛岡市感染症予防計画策定趣旨

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」の改正に伴い、保健所設置市においても感染症の予防のための施策の実施に関する計画の策定が義務付けられたため、「岩手県感染症予防計画」に即し市が策定する計画。

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

添付ファイル

感染症法に基づく検査措置協定について

感染症法の改正により、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制を確保するため、平時に都道府県や保健所設置市と病原体等の検査を行っている機関との間で感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。
これに伴い、当市においても検査機関との協定を締結します。

検査措置協定を締結する検査機関

検査措置協定を締結する検査機関は次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。