平成27年4月1日から介護保険施設等の多床室の負担限度額が変わります
広報ID1003634 更新日 平成28年8月21日 印刷
平成27年4月1日から介護報酬改定により、介護保険施設等の多床室の費用が変更になります。そのため、介護保険負担限度額認定証の交付年月日が平成27年3月31日以前の人は、介護保険施設サービス等(注)を利用する場合、認定証に記載された多床室の費用額を表のとおり読み替えてください。
(注)介護保険施設サービス等とは、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護をいいます。
利用者負担段階 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
第1段階(生活保護を受けている人または世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人) |
0円 | 0円 |
第2段階(世帯員全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) | 320円 |
370円 |
第3段階(世帯員全員が住民税非課税で、上記第2段階に該当しない人) | 320円 | 370円 |
(注)第1段階の人の負担限度額については0円に据え置かれます。
ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室の負担限度額については変更ありません。
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