高齢者施設等職員向け新型コロナウイルス感染症定期検査事業について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1035247  更新日 令和8年8月27日 印刷 

市は、市内における各福祉施設等における感染リスクが高まったと判断した場合、高齢者・児童福祉施設等におけるクラスターの抑止、感染拡大による施設の休止等を最小限に食い止めることを目的とし、高齢者施設に勤務する職員を対象とした検査を実施しています。

抗原定性検査キットによる検査の実施について

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株において、重症化リスクの高い高齢者等が多い入所系の高齢者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)及び通所系並びに訪問系の介護サービス事業所に勤務する職員について、抗原検査キットによる集中的検査を実施することとしました。

抗原定性検査による検査実施期間(集中的検査期間)

令和4年12月22日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)とし、必要に応じて延長又は短縮することとします。

抗原定性検査の実施手順について

対象となる施設の職員及び施設の責任者の方は、次の添付ファイルの内容に従い、検査を実施し、市へ検査結果を報告してください。

配布したキットの使用条件

市が配布したキットを使用する条件は次の(1)から(3)の目的の場合とします。

(1)福祉施設職員の定期的検査

市が別途指定する期間(集中的検査実施期間)中に原則週2~3回程度の検査を実施することを想定しています。

ただし、集中的検査実施期間中においても、次の状況の場合は実施しないこととします。

職員の定期的検査を実施しない場合
  • 高齢者・障がい者施設の入所系施設において、保健所により助言指導の対応が入った場合

 収束までの期間は、施設全体で職員の定期的検査を実施する必要はありません。
 ただし、別途、保健所の要請等により、(2)スクリーニング検査を実施する場合があります。

  • 新型コロナウイルス感染症の陽性者となり、療養期間中及び療養解除後30日間経過していない場合。

(2)施設内での感染者が判明した場合のスクリーニング検査

施設内での感染者の発生等が生じ、保健所又は施設所管課より職員又は施設利用者・入所者を対象として検査キットによる検査の実施を要請する場合を想定しています。
保健所において要請する入所者・職員全員を対応とするスクリーニング検査は、原則として次の場合を想定しています。

保健所において要請する入所者・職員全員を対応とするスクリーニング検査

施設内での感染状況を把握するために実施する次の検査を指します。

  • 施設内で初めて陽性者が確認された後に行うスクリーニング検査(初期スクリーニング検査)
  • 陽性者の増加が見られなくなり、収束を確認するための検査。(収束確認時スクリーニング検査)

施設内での感染者が確認された場合、上記以外の検査については、保健所及び施設所管課では定期的な一斉検査の指示等は行わない予定です。

施設の判断で、無症状対象者を含む一斉の検査を実施する場合、次の以外の検査については、施設で購入された薬事承認された抗原検査キット等による検査としてください。

(3)夜間・休日時における緊急的な対応等のため施設において必要と判断した検査

夜間・休日等緊急的な対応のため、施設の判断で使用する必要があると判断した場合を想定しています。使用した際は、報告フォームにより施設所管課に使用した経緯等について連絡してください。
なお、国が使用例として示している、入所系施設において新規入所者に対し、入所時の検査を行った場合はこの項目に含みます。

緊急的な対応とは

検査を実施する必要があるものとして、施設にて判断した次の例に類する事態を想定しています。

  • 夜間、休日等に、施設内において、職員又は入所・利用者が新型コロナウイルス感染症の疑いがある症状を示した場合
  • 職員又は入所者・利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者であることが判明し、施設における確認の結果、濃厚接触者であると判断された職員又は入所者・利用者への検査に使用する場合。
  • 職員が濃厚接触者である場合に限り、待機期間の短縮のための検査に使用する場合。

(患者との最終接触から5日間(6日目解除)となりますが、2日目及び3日目に抗原検査キットを使用して検査を実施し、陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。)

配布した抗原検査キットの使用を推奨しない状況

次の状況については、配布した検査キットを使用しての検査は推奨しません。

もし使用した場合は、施設において、所定の期間中の定期的検査等を実施できるよう、薬局等で販売している薬事承認された抗原検査キットを補充の上、定期的検査を実施していただきます。(検査自体を禁止する意図ではありませんので、施設等が購入したキットを使用し実施される場合はこの限りではありません。)

職員本人又は入所者・利用者本人以外を検査する場合(職員の家族、入所者の家族、利用者の家族、施設来訪者等を対象とする)
無症状の入所者・利用者に対する定期的な検査(ただし、使用目的(2)のスクリーニング検査時を除く。)
濃厚接触者以外の接触者等を対象とした検査(ただし、使用目的(2)のスクリーニング検査時を除く。)
新型コロナウイルス感染症の陽性者で、療養期間中及び療養解除後30日間経過していない場合。

検査実施対象となる施設

盛岡市に所在する介護保険サービス事業所、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)及びその運営法人。※ただし、居宅療養管理指導及び医療みなし事業所を除く。

対象となるサービス種別

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 地域包括支援センター及び介護支援センター
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する場合のみ)

対象となる職員等

  1. 高齢者等の利用者・入所者・入居者と直接接する職員
  2. 1.の職員と職場内で接する職員
  3. 1.及び2.と同様の職務を行う派遣会社及び業務委託先に所属する職員

※「利用者と接する」とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。

PCR検査法による検査の実施について

これまでの定期PCR検査実施状況

市内における感染が拡大した状況等を考慮し、高齢者施設における感染リスクが高まった際に検査実施することとして、次のとおり実施しております。

令和3年度

検査回次

検査実施期間

対象施設数

対象人数

検査実施件数

1

令和3年6月1日から6月7日

303

5,528

3,966

2 令和3年6月8日から6月14日 553 7,009 5,057
3 令和3年6月16日から6月22日 602 7,431 5,304
4 令和3年6月29日から7月7日 598 7,397 5,206
5 令和3年7月13日から7月21日 598 7,403 5,191
6 令和3年8月31日から9月8日 608 7,438 5,382
7 令和4年1月21日から2月1日 520

6,230

5,385
8 令和4年2月22日から3月3日 86 1,816 1,610
9 令和4年3月8日から3月15日 79 1,855 1,584
10

令和4年3月16日から3月23日

79 1,868 1,599
11 令和4年3月24日から3月30日 194 3,642 2,993
累計   4,220 57,617 43,277
検査結果(令和3年度分) 陰性判定数 43,266
陽性判定数 11

※令和4年1月28日から3月30日の期間は、岩手県内における行政検査依頼件数の増加に伴い、本事業における1日当たりの検査実施数を減じ、行政検査を優先する対応とし、2月22日以降は入所系施設に限る対応としたもの。

令和4年度

検査回次

検査実施期間 対象施設数 対象人数 検査実施件数
1 令和4年4月19日から4月27日 419 6,765 5,668
2 令和4年5月11日から5月19日 428 6,798 5,545
3 令和4年5月26日から6月7日 418 6,801 5,487
4 令和4年7月21日から7月28日 258 5,317 4,358
5 令和4年8月2日から8月9日 258 5,416 4,171
6 令和4年8月23日から8月31日 258 5,432 4,201
検査結果(令和4年度) 陰性判定数 29,389
陽性判定数 41

※令和4年7月21日から8月31日の期間は、高齢者施設における保健所対応の見直しを踏まえ、入所系施設のみを検査対象として見直したもの。

採取した検体が検査に使用できない状態である場合、検査対象者の都合等により検体が回収できない場合等のため、検査実施に至らない場合等は、検査実施件数より除きます。
陽性判定者については、陽性の疑いがある者として保健所と連携して対応し、感染者として公表しています。

検査キットの配布及び検体の回収について

検査実施通知について

原則として、各回の検査実施日の前々日までに、同意確認時にお知らせいただいた電子メールアドレスへ、次の事項をお知らせします。

  • 検査実施日
  • 検査キット配布日
  • 検査キット配布数量
  • 集配グループ
  • 定期検査情報シート(当面は手書き用帳票を送付します。)

配布数について

当初の予定では、あらかじめ同意を得た検査対象者の人数分の検査キットを配布する計画でしたが、実施決定から検査開始までの期間が短いことから、当面は、施設等の実施同意の際に確認した人数により配布します。
同意を得た人数については、今後確認を実施し、改めて配布数を調整します。
また、未使用の検査キットについては、検体回収の際に返却してください。

集配グループについて

検体の回収等の地域(集配グループ)はおおむね次の地域を想定しています。(実施件数等により集配グループを調整する場合があります。)
なお、集配グループにより各回検査実施の曜日等を固定しているものではありませんので、検査実施通知により実施日を御確認ください。

グループ別
集配グループ 主な地域
A 松園・緑が丘・山岸・米内方面
B 内丸・盛岡駅前・河南方面
C

青山・みたけ・玉山方面

D 盛南・飯岡・湯沢・繫方面
E 門・津志田・見前・乙部方面

なお、土曜日・日曜日に検査を行う場合は、別途調整します。

実施要領

1 事業の概要

新型コロナウイルス感染症については、高齢者が感染した場合、重症化するリスクが高いとされており、早期に感染者を発見し、高齢者施設等を利用する高齢者への感染拡大を防ぐことを目的として、高齢者施設職員に対し、定期的な検査を実施します。

2 検査実施対象

対象となる事業所

盛岡市に所在する介護保険サービス事業所、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)及びその運営法人。※ただし、居宅療養管理指導及び医療みなし事業所を除く。

対象となるサービス種別
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 地域包括支援センター及び介護支援センター
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する場合のみ)

対象となる職員等

  1. 高齢者等の利用者・入所者・入居者と直接接する職員
  2. 1.の職員と職場内で接する職員
  3. 1.及び2.と同様の職務を行う派遣会社及び業務委託先に所属する職員

※「利用者と接する」とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。

3 検査の内容

新型コロナウイルス感染症の感染が特定できる検査を行うこととし、原則としてPCR検査(個別検査法又はプール検査法)にて実施する予定です。

本事業による検査は行政検査ではありませんので、本事業により陽性が判明した場合は、別途保健所による行政検査等による検査を実施することになります。

検査の期間・周期

実施の条件

盛岡市内における感染拡大が継続していると市が判断した場合。

実施周期

1施設(職員1人)につき、おおむね1週間に1回程度の検査を、感染の拡大が収束していると市が判断するまで継続します。

実施日

事業所の所在地等により5~6つ程度に分けたグループを設定するため、グループによって実施日が決まります。

※土曜日又は日曜日に検体採取・回収が可能である場合は、上記グループに関わらず設定する場合があります。

検査費用

検査にかかる費用は盛岡市が負担します。事業者及び対象者の皆様に検査費用の負担を求めるものではありません。
ただし、検体採取に際して検査機関に提出する検体情報等に係る帳票に係る用紙等については、事業者様にて御用意いただきますよう御協力をお願いします。

4 申込方法及び検査結果の取り扱い

対象となる事業所に別途通知する、本検査事業への意向確認により次の事項等を確認します。

  1. 本検査事業への参加についての意思確認
  2. 対象事業所についての情報及び検査事業の対象となる職員等の人数
  3. 土曜日・日曜日の検体採取・回収の可否(可能であれば曜日)

参加申込については、本ページ上部にある専用フォームにて受け付けます。

意向確認完了後、対象となる職員等の方には、市及び勤務先である検査事業参加法人が、検査結果を共有することについて、同意書により同意いただいた上で、検査開始を決定した際に検査を実施します。同意を得て検査対象者と確定した職員等の人数については、検査開始時に改めて確認します。

5 検査開始前の流れ

事業参加申込

本事業へ、法人としての参加申込を行います。
折り返し、市より本事業の情報管理のための「定期検査情報シート」及び「同意書(様式)」を送信します。

同意書の記入

検査実施対象となる職員の方に、検査実施の同意書を記入してもらい、「定期検査情報シート」にて、同意を受けた検査実施者の情報を登録します。(同意書は事業所で保管してください。)

検体所要数報告

「定期検査情報シート」にて、検体の所要数の報告用ファイルを作成し、市に報告します。
職員の採用や退職など検査対象者に異動があった場合等も検体所要数の報告をします。

検査開始通知

検査事業を開始する際は、市から所定の情報をお知らせします。
「定期検査情報シート」を利用して必要な帳票を出力します。

6 検査開始後の流れ

検査キット配布

検査キット(検体採取容器)を配布いたします。
指定する場所にて直接受け取っていただく場合と、事業所へ直接配送される場合があります。(方法については実施時にお知らせします。)

検体採取

各事業所において、対象職員様自身で唾液を採取していただきます。
唾液を容器に吐き出す方法で、数分で完了します。
原則として回収日当日の朝に採取していただきます。
やむを得ず、あらかじめ採取する場合は前日の18時以降に採取し、冷蔵保管をしてください。
(採取方法等の留意事項は、別途お知らせいたします。)

検体提出

採取した検体をまとめて提出していただきます。
全職員分の検体をまとめて、指定する場所に持ち込んでいただく場合と、各事業所にて集荷する場合があります。
(方法については実施時にお知らせします。)

検査結果通知

検査結果が判明次第、市から事業所へ結果をお知らせします。
※陽性者判明時には、事業所にて職員等を特定して頂いた上で、保健所への連絡を行い、その指示に従っていただくことになります。

7 検査事業実施に係る注意事項及び同意事項について

本検査事業による検査対象外となる場合について

保健所等により行政検査を実施することとなった場合等は、次の期間については検査の重複を避けるため、検査実施対象に該当する事業所及び職員等であっても、本検査事業では検査を実施しないこととします。

職員が検査事業の対象から外れる期間
  • 自身の症状により医療機関にて新型コロナウイルス感染症の陽性の確定診断を受け、経過観察が終了するまでの期間。
  • 他の陽性者との接触者等であることを理由として、保健所の指示により行政検査を実施し、経過観察が終了するまでの期間。
事業所が検査事業の対象から外れる期間
  • 医師・保健所の指示に基づく検査により、職員又は利用者等が陽性者であることが判明したことで、保健所が事業所に対し、休業を要請することとなった期間。

検査に当たりあらかじめ同意いただく事項

対象事業所運営法人に同意いただく事項
  1. 検査実施前までに、必ず検査対象となる職員本人から検査実施にかかる同意を得ること。同意を得られない職員は検査対象に含めることができないこと。
  2. 高齢者施設等に勤務実態がない者(例:法人の役員で施設等の勤務をしていない者、職員の家族、施設利用者、施設入所者など)は、盛岡市介護保険課(以下「介護保険課」という。)にて別途指示が無い場合は、検査対象に含めることができないこと。介護保険課の指示が無く検査対象者以外を対象として含めていたことが判明した場合は、検査費用の全額を施設において負担していただく場合があること。
  3. 検査の結果、新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合は、施設は速やかに該当の職員を特定し、陽性判明本人にその旨を伝達するとともに、盛岡市保健所へ連絡するよう、当該職員に促すこと。併せて介護保険課へ連絡すること。
  4. 検査結果は、介護保険課と貴法人において、検体を識別する符号との組み合わせ情報として共有すること。このため、介護保険課は受検者の氏名など、個人が特定できる情報は保有しません。
  5. 市が本事業の実施状況を実施施設数並びに検査実施件数等について、対象施設等を特定しない統計的な情報として公表すること。

対象となる職員等の方に理解・同意をいただく事項

  1. 岩手県及び盛岡市内において新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、感染拡大の防止に努めるとともに、社会経済活動並びに介護サービス等を維持・継続していく必要があります。
  2. これまでの感染状況から、高齢者や基礎疾患を持つ方が感染した場合、重症化のリスクが高いことが判ってきています。
  3. 盛岡市新型コロナウイルス感染症定期検査事業による検査は、介護サービス事業所等での感染発生・拡大を未然に防ぐことで、高齢者及び介護従事者等への感染拡大を防止することを目的に検査を行うものです。
  4. 陽性が判明した場合は、盛岡市保健所等への速やかな連絡・相談を行っていただくとともに、検査結果が陰性であった場合においても、高齢者施設等における感染拡大を防止するため、自身における感染防止対策を継続して実施することについて、御協力をお願いします。
  5. 検査対象者の検査結果は取扱いを慎重にすべき、重要な個人情報であり、本来は対象者本人に対して直接お伝えすべきものでありますが、本事業による検査の目的をご理解の上、盛岡市介護保険課及び勤務する高齢者施設等の運営法人において、検査結果が共有されることに同意いただきますようお願いいたします。
  6. 盛岡市介護保険課において、検査結果に関する情報は検体を識別する符号と検査結果のみを保有し、事業運営上最小限度の情報を管理します。また、検査結果に基づく検査実施件数等を統計的な情報として公開することについて、同意いただきますようお願いします。

感染防止対策は継続が必要です

本事業は、市中の感染が拡大している時期に、新型コロナウイルスに感染した方を早期に発見し必要な検査等につなげることで、施設内での感染拡大を防止することが目的です。この検査には、新型コロナウイルスへの感染そのものを防ぐ効果はありません。

これまでと同様に、日々の健康状態のチェック、手洗いや3密の回避、咳エチケットやマスクの着用など、基本的な感染対策の徹底に引き続き努めていただきますよう、お願いいたします。

感染防止対策 参考情報の御紹介

1 各施設・事業所における対策状況の確認

2 施設・事業所内での研修等による職員への周知

(1) 研修動画の視聴(厚生労働省)
(2) 資料の配付・説明等(厚生労働省)
(3) その他の教材

公益社団法人全国老人福祉施設協議会のHPにおいても「新型コロナの感染防護等ノウハウ動画集」及び「新型コロナ感染発生時ノウハウ動画集」が公開されていますので、適宜御活用願います。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。