障害児通所支援事業所における支援プログラムの策定及び公表状況の届出について
広報ID1050184 更新日 令和8年1月13日 印刷
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表状況について指定権者へ届出がされていない場合、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月までの間、利用児全員について減算(所定単位数の100分の85)が適用されることに御留意願います。
対象事業所
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 居宅訪問型児童発達支援事業所
新規指定時に、指定申請書類とあわせて届出を行っていただきます。
また、公表内容に変更が生じた場合、すみやかに当市にご提出をお願いします。
提出書類
以下のとおり。詳細は別紙の通知を参照してください。
- 支援プログラムの公表状況に関する届出書(事業所単位で1枚提出)
- 支援プログラム(公表しているもの。サービス種別ごとに作成すること)
留意事項
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(こども家庭庁)を参考に、支援プログラムを策定し、事業所または法人のホームページに掲載して公表すること。
なお、インターネットでの公表が困難な場合については、紙媒体を事業所の見やすい場所に掲示の上、利用児の保護者へ配布する方法によることもできるものとする。その場合には、実際に事業所でどのように公表されているか分かるような写真を併せて提出すること。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 事業所係
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