障害児通所支援事業所における支援プログラムの策定及び公表状況の届出について

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広報ID1050184  更新日 令和7年1月14日 印刷 

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)が令和6年4月1日から改正され、障害児通所支援事業所は支援プログラムを策定及び公表することが義務付けられています。(令和7年3月31日までは努力義務とする経過措置あり。)つきましては、下記の通知に従い支援プログラムの公表状況について届出をお願いします

  1. 対象事業所:児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所及び居宅訪問型児童発達支援事業所
  2. 提出期限:令和7年3月31日(月曜日)(※障がい福祉課必着)
  3. 提出方法:郵送または持参
  4. 提出書類:以下のとおり。詳細は別紙の通知を参照してください。
  • 支援プログラムの公表状況に関する届出書(事業所単位で1枚提出)
  • 支援プログラム(公表しているもの。サービス種別ごとに作成すること)
※なお、支援プログラムの公表状況について指定権者へ届出がされていない場合、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月までの間、利用児全員について減算(所定単位数の100分の85)が適用されることに御留意願います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 事業所係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8296 ファクス番号:019-625-2589
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