障害児通所支援事業所における自己評価結果報告書(令和6年度実施分)の届出について
広報ID1033422 更新日 令和7年1月6日 印刷
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の規定により、障害児通所支援事業所は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。つきましては、下記の通知の手順に従い自己評価を実施し、その結果の公表及び改善を行い、自己評価結果について届出をお願いします。
- 対象事業所:児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所及び保育所等訪問支援事業所
- 提出期限:令和7年3月31日(月曜日)(※障がい福祉課必着)
- 提出方法:郵送または持参
- 提出書類:以下のとおり。詳細は別紙の通知を参照してください。
(全サービス共通)※事業所単位で1枚提出
- 自己評価結果報告書【様式1】
(児童発達支援事業所の場合)
- (公表)事業所による自己評価総括表【別紙3】
- (公表)保護者からの事業所評価の集計結果【別紙4】
- (公表)事業所における自己評価結果【別紙5】
(放課後等デイサービス事業所の場合)
- (公表)事業所による自己評価総括表【別紙3】
- (公表)保護者からの事業所評価の集計結果【別紙4】
- (公表)事業所における自己評価結果【別紙5】
(保育所等訪問支援事業所の場合)
- (公表)事業所による自己評価総括表【別紙4】
- (公表)保護者からの事業所評価の集計結果【別紙5】
- (公表)訪問先施設からの事業所評価の集計結果【別紙6】
- (公表)事業所における自己評価結果【別紙7】
※なお、自己評価結果等の公表の未実施及び指定権者への届出がなされていない場合、未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、利用児全員について減算(所定単位数の100分の85)が適用されることに御留意願います。
- 障害児通所支援事業における自己評価結果報告書(令和6年度実施分)の届出について(通知) (PDF 190.2KB)
- 令和6年度自己評価結果様式 (zip 131.2KB)
- 令和6年度自己評価結果様式(PDF) (zip 1.6MB)
- (参考)【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて (PDF 87.5KB)
- (参考)【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ (PDF 114.0KB)
- (参考)保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について (PDF 112.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 事業所係
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