客引き行為等の禁止について
広報ID1053180 更新日 令和7年9月30日 印刷
令和7年12月1日から、禁止区域内において、客引き行為等が禁止されます
客引き・勧誘行為をしない、させない、利用しない!
市は、令和7年9月30日に「盛岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。
この条例は、市民の皆様からの要望を受け、禁止区域内において、活発化している客引き行為等を禁止することにより、公共の場所を安心して歩いて楽しめる場所にすることを目的としています。
客引き行為等とは?
客引き行為等とは、道路などの公共の場所において行う、次の行為をいいます。
客引き行為:不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為。具体的には、通行人の中から、客となりそうな人を見つけて声をかけ、店舗の紹介や営業等の内容を説明し、客となるよう勧める行為をいいます。
客待ち行為:客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
勧誘行為:不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するように勧誘する行為。いわゆる「スカウト行為」。
勧誘待ち行為:勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
客引き行為等の禁止区域は?
大通のメインストリート(岩手県金属工業会館前から岩手県産業会館前まで)。
下の禁止区域図のとおりです。

啓発活動・パトロールを実施します!
市、警察、大通商店街等で連携して、随時、啓発活動やパトロールを行います。
条例に違反するとどうなるの?
指導・勧告・命令等の処分を行います。
命令に違反すると、五万円以下の過料や、氏名・住所・店舗名等の公表をすることがあります。
これは客引き行為等になるの?
【客引きに当たる例】
×通行人の中から、3人組を発見して近づき、足止めをしたり並走しながら「うちの居酒屋に来ませんか」等と声をかけて、断らなければ先に進めない状況にした。
×通行人の中から、サラリーマン風の男性5人を発見し、接近したうえで、「お客さん、2次会お探しではないですか」等声をかけた。
×チラシ配りをしていたところ、通行人の中に若い男性5人組を発見した。そこで、接近してチラシを示しながら、「食べ飲み放題のいいお店、どうですか」と声をかけた。
×エステ等の美容関連業者が、通行人の中から選んだ女性に対して、アンケートへの回答を求めた後に営業する目的で、「アンケートに協力してください」と声をかけて接近し、アンケートの後に「もし興味があれば、今なら割引がありますよ」等客となるように営業をした。
【勧誘に当たる例】
×通行人の中から、女性1人を発見し、接近した上で「すみません、お仕事の紹介ですけど聞いてください」等と声をかけた。
×通行人の中から、男性1人を発見し、「モデルになりませんか」等と接近して声をかけた。
【客引きに当たらない例】
〇目前を通過する不特定の通行人に対し、「どうぞ」と言って広告入ティッシュを配布した。
〇単に「飲み放題」等記載の看板を持って、声をかけずに立っていた。
〇店の前で、商店街の通行人に、広く「いらっしゃい、いらっしゃい」と呼びかけた。
※単にチラシやティッシュを配るだけ、呼び込みをするだけでは、客引き行為に当たりません。
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