除湿機以外のフロンガスを使用する家電製品の廃棄処分方法について
広報ID1039389 更新日 令和4年4月13日 印刷
除湿機以外のフロンガスを使用した家電製品の処理方法について、お知らせします。
除湿機以外のフロンガスを使用した家電製品の処分方法
家庭用の除湿機(除湿機能付き空気清浄機も含みます。)以外の冷風機、冷水機、ウォーターサーバーなどの家電リサイクル法対象外の機器でフロンガスが含まれているものは、フロンガスを回収したものでなければリサイクルセンターへ搬入できません。
次の処分方法で適正な処理をお願いいたします。
- 製造メーカーや販売店に引き取りを依頼する。(下取り、有料での回収など)
- 岩手県に登録を有する第一種フロン類充填回収業者へ依頼し、フロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることがわかる証明書類(引取証明書)を持参しリサイクルセンターへ自己搬入する。(フロンガスの回収は有料) 岩手県に登録を有する第一種フロン類充填回収業者の中には家庭用製品の取り扱いが困難な業者もありますのでご注意ください。
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岩手県に登録を有する第一種フロン類充填回収業者の資格を有する一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する。(有料)
一般廃棄物収集運搬許可業者による処理依頼希望の場合、該当業者をご案内いたしますので、お手数おかけしますが、リサイクルセンターへご連絡ください。
家庭で使用されていたとしても、業務用冷蔵庫冷凍庫、業務用ウォーターサーバーなどとして販売された製品については、フロン排出抑制法の対象となり、廃棄時のフロンガス回収が機器所有者(排出者)に義務つけられています。(平成14年以降の製品であれば、説明書や銘版に「第一種特定製品」と記載されています。)適切な処理を行わないと罰則の対象となる場合がありますのでご注意ください。
廃棄処分方法の開始日について
令和4年5月2日から上記の取り扱いとします。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 リサイクルセンター
〒020-0203 盛岡市川又字大日向32-5
電話番号:019-685-2151 ファクス番号:019-685-2155
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