工場・事業場にかかる騒音・振動規制
広報ID1010349 更新日 令和5年6月14日 印刷
規制対象地域内において、法律や県条例で定める施設を設置または使用する工場や事業場は、特定工場などとして規制の対象となり、盛岡市への届け出が必要となります。
- 法律(騒音規制法・振動規制法)で定める騒音・振動の発生施設を、騒音・振動の「特定施設」といいます。
- 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下、「県条例」という。)で定める騒音の発生施設を「騒音発生施設」といいます。
- 特定施設や騒音発生施設を有する工場や事業場を「特定工場等」といいます。
ここでは、特定工場等にかかる騒音や振動の規制について、規制対象となる施設、対象地域、規制基準、届出方法などを説明しています。
特定工場等の届け出にかかる手引きや届出様式は、下記からダウンロードすることができます。
規制対象施設
法律・条例で定められている特定施設、騒音発生施設は、のべ16分類35種類あります。
機械の能力などにより対象にならない場合がありますので、規制対象施設の詳細は特定工場等の届出案内よりご確認ください。
特定施設・騒音発生施設(主なもの)
- 金属加工機械(圧延機械、液圧プレス、機械プレス、せん断機など)
- 空気圧縮機
- 送風機
- 建設用資材製造機械
- 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー、製材用帯のこ盤など)
- 印刷機
- 冷凍機(空調室外機を含む)
- 冷却塔
- バーナー
規制対象地域
特定工場等の騒音・振動の規制は、都市計画区域のうち用途地域が指定された地域が対象となります。
用途地域の指定状況は、もりおか便利マップの「用途地域」(地図の色分け)で確認することができます。
特定工場等の騒音・振動の規制は、下記のように区域が区分されています。
規制区域 | 都市計画の用途区域 |
---|---|
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
規制区域 | 都市計画の用途区域 |
---|---|
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
設置等の届出
特定施設を設置したり、数や種類に変更が生じた場合などは届け出をしなければなりません。
届け出の様式、添付書類などの詳細は、上記添付ファイルの「騒音・振動の届出案内 特定工場等の騒音・振動規制」で確認ください。なお、提出部数は正副2部です。
規制基準
特定工場等から発生する騒音や振動については、規制基準が定められております。この規制基準は、特定施設や発生施設から発生する騒音だけが対象ではなく、これら特定施設等を有する工場、事業場全体から発生する騒音が規制の対象となります。
特定工場等の敷地境界における規制基準は、区域別、時間帯別に下記の表とおり定められております。
区域 | 昼(8時から18時) | 朝(6時から8時) 夕(18時から22時) |
夜(22時から6時) |
---|---|---|---|
第1種 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
区域 | 昼(7時から20時) | 夜(20時から7時) |
---|---|---|
第1種 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種 | 65デシベル | 60デシベル |
計画変更勧告
市長は、特定施設等の設置の届け出があった場合、届け出にかかる特定工場等において発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、(その届出を受理した日から30日以内に限り)その事態を除去するために必要な限度において、騒音・振動の防止の方法または特定施設等の使用の方法もしくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができます。
改善勧告および改善命令
特定工場等において発生する騒音・振動が、規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音・振動の防止の方法を改善し、または特定施設等の使用の方法もしくは配置を変更すべきことを勧告することができます。
さらに、勧告を受けたものがその勧告に従わないで特定施設等を設置しているときは、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音・振動の防止の方法の改善または使用の方法もしくは配置の変更を命ずることができます。
ただし、新たに指定地域となった日または特定施設となった日から3年間(振動における鍛造機は4年間)は命令の適用は猶予されます。
報告および検査
市長は、特定施設を設置する者に対し、特定施設の状況、その他必要な事項の報告を求め、またはその職員に特定施設を設置する者の特定工場等の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができます。
罰則
改善命令に違反したもの
- 騒音規制法:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 振動規制法:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 県条例:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
前項「報告及び検査」の報告をせず、または虚偽の報告をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したもの
- 騒音規制法:3万円以下の罰金
- 振動規制法:10万円以下の罰金
- 県条例:10万円以下の罰金
若園町分庁舎案内図
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