建設工事にかかる騒音・振動規制
広報ID1010350 更新日 令和2年1月7日 印刷
建設工事に伴い、著しく騒音や振動を発生する作業として法律や県条例で定めるものを「特定建設作業」といいます。
ここでは、特定建設作業にかかる騒音や振動の規制について、規制対象となる作業、対象地域、規制基準、届出方法などを説明しています。
特定建設作業の届出にかかる手引きや届出様式は、下記からダウンロードすることができます。
規制対象作業
規制を受ける作業は、すべてのものではなく、著しく騒音や振動を発生する作業のうち、法律で定めるものに限られ、下記に掲げる作業が規制の対象となります。
騒音関係
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業。(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(注)「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」とは、国土交通省の指定する低騒音型建設機械、超低騒音型建設機械を指します。
振動関係
- くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
規制対象地域
特定建設作業をするにあたっての騒音・振動の規制は、都市計画区域のうち用途地域が指定されている地域が対象となります。
用途地域の指定状況は、盛岡市土地情報提供システムの「用途地域」(地図の色分け)で確認することができます。
特定建設作業の騒音・振動の規制地域は、下記のように区域が区分されています。
第1号区域
指定地域のうち、次の区域とする。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
- 工業地域内に所在する学校、保健所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地周囲80メートル区域内
第2号区域
指定地域のうち上に掲げる区域以外の区域
規制基準
特定建設作業に係る騒音、振動、作業禁止時間等の規制は下記のとおりです。
騒音・振動の基準
騒音・振動規制基準値は、作業現場の敷地境界線での値となります。また第1号区域、第2号区域の区別はありません。
- 騒音基準:85デシベル以下
- 振動基準:75デシベル以下
作業禁止時間
- 第1号区域:19時~翌日7時
- 第2号区域:22時~翌日6時
1日の作業限度時間
- 第1号区域:10時間
- 第2号区域:14時間
騒音規制基準値(85デシベル)、振動規制基準値(75デシベル)を超えている場合、騒音、振動防止の方法のみならず、1日の作業時間を上記の時間未満4時間以上の間において短縮させることができる。
連続作業限度期間
- 6日(第1号区域、第2号区域の区別はありません。)
作業禁止日
- 日曜日、その他の休日(第1号区域、第2号区域の区別はありません。)
規制基準には適用除外される場合があります。詳しくは「規制基準の適用除外」をご覧ください。
規制基準の適用除外
下記の場合は「規制基準」に記載の適用が除外されます。
作業を開始した日に終わる場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 1日の作業限度時間
- 連続作業限度期間
- 作業禁止日
災害その他非常事態発生の場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 1日の作業限度時間
- 連続作業限度期間
- 作業禁止日
人の生命または身体に対する危険を防止する作業を行う場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 1日の作業限度時間
- 連続作業限度期間
- 作業禁止日
鉄道、軌道上の正常な運行確保のため作業を行う場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 作業禁止日
道路法第34条による作業条件が付された場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 作業禁止日
道路法第35条による作業条件の協議がされた場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 作業禁止日
道路交通法第77条第3項の許可条件として付された場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 作業禁止日
道路交通法第80条第1項により協議された場合
除外されるもの
- 作業禁止時間
- 作業禁止日
電気事業の変電所工事での安全確保のため必要がある場合
除外されるもの
- 作業禁止日
特定建設作業の届出
特定地域内で特定建設作業を実施する場合には、作業開始の7日前までに、特定建設作業実施届出書に工程表、付近の見取図を添付し、環境企画課まで2部提出してください。届出人は元請業者となりますのでご注意ください。
なお、作業が1日で終わる場合は届出の必要はありません。また、災害等緊急時の際は作業開始後の届出でもかまいません。
若園町分庁舎案内図
届出・問い合わせ先
盛岡市環境部環境企画課保全係
郵便番号:020-8531
盛岡市若園町2番18号
盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-613-8419
改善勧告および改善命令
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音、振動が、規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動の防止の方法を改善し、または作業時間を変更すべきことを勧告することができます。
さらに、勧告をうけたものが、その勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動の防止の方法または作業時間の変更を命ずることができます。
報告および検査
市長は、特定建設作業を伴う建設工事を施工するものに対し、特定建設作業の状況、その他必要な事項の報告を求め、またはその職員に特定建設作業を伴う建設工事の場所に立ち入り、検査させることができます。
罰則
改善命令に違反したもの
- 騒音:5万円以下の罰金
- 振動:30万円以下の罰金
前項7の報告をせず、または虚偽の報告をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したもの 実施の届出をせず、もしくは虚偽の届出をしたもの
- 騒音:3万円以下の罰金
- 振動:10万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。