盛岡市宿泊税条例について(令和8年3月27日更新)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1055496  更新日 令和8年3月27日 印刷 

宿泊税の新設に関する総務大臣の同意について

 令和7年12月市議会定例会において、盛岡市宿泊税条例が可決され、宿泊税の新設について総務大臣の協議を行ってきましたが、令和8年3月27日(金曜日)に総務大臣の同意が得られました。

 これに伴い、盛岡市宿泊税条例施行規則及び盛岡市宿泊税条例の施行期日を定める規則を公布し、施行期日を令和8年10月1日(木曜日)と定めました。

盛岡市宿泊税条例について

 条例及び規則の内容については、下記リンクからご覧ください。

施行期日について

 令和8年10月1日(木曜日)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。