宿泊税特別徴収義務者申告書について

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広報ID1056063  更新日 令和8年4月2日 印刷 

 宿泊税の特別徴収義務者とは、宿泊税を徴収し、盛岡市に申告と納入を行う者をいい、宿泊施設の経営者がこれに当たります。

 一般的には、宿泊施設に関して旅館業の許可を受けた方及び住宅宿泊事業の届出をした方(以下「宿泊事業者」といいます。)が該当します。

宿泊税特別徴収義務者申告書

 宿泊事業者の皆様は、持参、郵送又はエルタックスで提出をお願いします。

 エルタックスでの提出に関しては、下記ページ内の「電子申告の手引き」を参照ください。

 郵送で申告書を送り、その申告書の控えが必要な場合は、住所、名称を書き、110円分の切手を貼った封筒を同封してください。

 なお、システム改修費等補助金の御利用をお考えの方は、特別徴収義務者であることが条件になりますので、お早めに申告ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
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