法人市民税(法人税割)の改正について
広報ID1000497 更新日 令和1年9月5日 印刷
国の平成28年度税制改正に伴い、盛岡市においても市税条例を改正し、2019年(令和1年)10月1日以後開始する事業年度から法人市民税(法人税割)の税率を引き下げます。
法人税割の税率
事業年度 | 税率 |
---|---|
2014年(平成26年)9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
2014年(平成26年)10月1日から2019年(令和1年)9月30日までに開始した事業年度 |
12.1% |
2019年(令和1年)10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4% |
(注)法人市民税の税率引下げ分に相当する地方法人税(国税)の税率引き上げにより、法人の税負担は基本的に変わりません。
予定申告の経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、2019年(令和1年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
事業年度 | 予定申告法人税割額 |
---|---|
2019年(令和1年)10月1日以後に開始する最初の事業年度 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
上記以外 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
(注)仮決算による中間申告の法人税割の税率は2019年(令和1年)10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。
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