法人市民税の申告期限の延長について
広報ID1030972 更新日 令和2年4月30日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、期限までに申告等が困難な法人に対しては、国税庁における取り扱いを踏まえ、個別に申告期限等を延長します。
申告期限延長の対象
新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、法人がその期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合となります。
対象の具体例
- 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したような場合
- 自治体から平日の在宅勤務を要請されており、通常の業務体制の維持が困難である場合
- 関係している取引先、税務代理等を行う税理士事務所等において、決算作業が間に合わず、期限までに 申告が難しい場合
上記に掲げた理由以外であっても、コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付が困難な場合、個別に延長が認められる場合がありますので、詳しくは、市民税課へお尋ねください。
申告・納付の期限
新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、期限までに申告・納付が困難な法人については、その理由がやんだ日から2月以内の市長が指定する日が、申告・納付期限となります。
申告期限を延長した法人にあっては、法人市民税の申告書等が作成・提出が可能となった場合には、速やかに申告を行ってください。申告書等の提出日が、原則として申告期限及び納付期限となります。
手続方法
事前の申請等は必要ありませんが、申告・納付が困難な理由がやんだ後、速やかに「申告・納付等の期限延長申請書」を提出していただきます。
延長申請書以外の方法
法人市民税申告書の左上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで、延長申請書に代わるものとして取り扱いますので、便利な方法で手続きしてください。
その他
市では通常、申告期限を過ぎ、一定期間申告がなかった法人に対し、申告書の提出をお願いする文書を送付しています。申告書の提出がない場合、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大等によるものであるか、判断ができませんので、申告・納付等の期限延長を希望される法人にあっては、市民税課あて御連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
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