市税をスマートフォン決済アプリで納付できます
広報ID1032885 更新日 令和3年11月25日 印刷
令和3年4月1日から、市税をスマートフォン決済アプリ(電子マネー)で納付できるようになりました。
スマートフォン決済アプリによる納税の概要
令和3年4月1日から、盛岡市税をスマートフォン決済アプリを利用し、24時間いつでもどこでも手数料なしでお支払いいただけます。
なお、金融機関及びコンビニエンスストア等の窓口でアプリを使用しての納付はできませんので、ご注意ください。
※領収書は発行されません。
※納税証明書については、納付手続の後、発行までに時間がかかりますので、ご注意ください。
スマホ決済アプリで納付できる市税の種類
- 固定資産税・都市計画税
- 市・県民税(普通徴収(注1)のみ)
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収のみ)
(注1)普通徴収:市から送付する納付書で納める方法です。
納付に必要なもの
- 納付書(バーコードが印字されているもの)
- スマートフォンのアプリ
利用方法
スマートフォン又はタブレット端末を利用し、対応のアプリにより、納付書のバーコードを読み取って納付手続きを行います。
詳しい利用方法については、事業者のホームページを参考にしてください。
利用できるスマホ決済アプリ
利用条件
納付できる期間
市税は納期限内に納付してください。
納期限後でも一定期間スマホ決済アプリによる納付はできますが、延滞金が発生する場合があります。その場合、延滞金分について、別途納付書をお送ります。
口座振替をご登録済の方へ
口座振替を利用中の方は、先に口座振替の解約手続きが必要です。
盛岡市内の金融機関及び納税課窓口に備え付けの依頼書に必要事項を記載し、金融機関又は納税課にご提出ください。
市外にお住まいの方は、市役所納税課調査管理班(019-613-8464)にご連絡ください。依頼書を送付いたします。
注意事項
システム利用料
納付手数料はかかりません。
インターネット等の使用料・通信費等については、利用者の負担となります。
アプリの利用に係るポイントについては、各アプリ事業者へお問い合わせください。
納付上限額
30万円を超える納付書、バーコード印字のない納付書、使用期限が過ぎた納付書は対応していません。
領収証書
領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合、スマホ決済アプリによる納付ではなく、金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口にて納付してください。
納税証明書
スマホ決済アプリによる納付の確認には時間がかかるため、納税証明書の発行には時間がかかります。
すぐに納税証明書が必要な場合は、スマホ決済アプリによる納付ではなく、金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
なお、継続検査(車検)の対象となる車両等に係る軽自動車税の継続検査用納税証明書については、発行されませんのでご了承ください。
納付の取り消しについて
納付手続きが完了すると、取り消しを行うことができません。
重複納付された場合、後日担当部署から還付等の手続きを行います。
使用できない納付書
- バーコードがないもの
- バーコードが読み取れないもの
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
- 金額を訂正、加筆したもの
- 使用期限を過ぎたもの
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このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課 収納管理班
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8461
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。