障がい者福祉(事業者向け)
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指定申請・届出関係
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定申請・変更届などに係る様式を掲示します。
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申請書類作成の際の留意事項
新規指定申請時等に提出が必要な書類の一覧表と書類作成の際の留意事項を掲載します。
各手続きの前に、必ず確認願います。 -
障害福祉サービス等
障害福祉サービス事業所、一般相談支援事業所の指定申請等に関する様式 -
障害児通所支援事業
障害児通所支援事業所の指定申請等に関する様式 -
特定相談支援・障害児相談支援
特定相談支援事業所の指定申請等に関する各種様式 - 業務管理体制に係る届出について
- メールアドレス届出書【新規・変更時】
留意事項
【各種届出関係】
・指定申請・・・事業開始の2カ月半以上前に,電話予約の上,相談
・変更申請・・・変更から10日以内に届出
・指定変更等,上記以外の申請・・・1月前までに届出
【加算届出関係:算定開始時期の取扱(原則)】
原則であり,加算等の種類によっては下記によらない場合があります。
・加算等の算定される単位数が増える場合
届出が月の15日以前に行われた場合:翌月から算定を開始
届出が月の16日以降に行われた場合:翌々月から算定を開始
・加算等の算定される単位数が減る場合,または加算等が算定されなくなる場合
加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から,算定不可
【業務管理体制関係】
・新規指定時には,併せて業務管理体制の届出が必要です。
・変更届提出時に,業務管理体制に係る届出事項も変更となる場合,業務管理体制に係る変更届出も必要です。