法人市民税 よくある質問
広報ID1012614 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問企業が寄附した場合も地方税の寄附金控除対象となりますか
回答
寄附金控除は、地方税では個人住民税が対象です。法人市民税は対象とはなりません。
法人税(国税)については、盛岡税務署(電話:019-622-6141)へ問い合わせください。
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