法人市民税 よくある質問

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広報ID1012614  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問企業が寄附した場合も地方税の寄附金控除対象となりますか

回答

寄附金控除は、地方税では個人住民税が対象です。法人市民税は対象とはなりません。
法人税(国税)については、盛岡税務署(電話:019-622-6141)へ問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-626-7504 ファクス番号:019-622-6211
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