スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業

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広報ID1050399  更新日 令和8年4月2日 印刷 

 岩手県の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(国事業名:スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業)」のうち「農業支援サービスの育成加速化支援」に係る要望調査を実施します。

  • 今回の調査は、事業の採択を約束するものではありません。

事業の概要

農業支援サービス事業の立ち上げや既存のサービス事業の拡大に必要な取り組みに係る費用や農業支援サービスの提供に必要となるスマート農業機械等の購入等に係る費用を支援します。

(1)農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうち立上げ・事業拡大の取組支援
ニーズ調査や試行的なサービス提供等のソフト経費

(2)農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうちスマート農業機械等の導入支援
サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入経費

農業支援サービス事業とは、受委託契約のもとで農業者の行う農作業を代行する取組や、農業者が使用するスマート農業機械等を販売以外の手段(レンタル・サブスクリプション等)によって提供する取組などを指す。これを行う者及び本事業を活用してこれから行おうとする者を農業支援サービス事業者という。

 

助成対象者

農業支援サービス事業を既に取り組んでいる事業者又は新たにサービス事業に取り組む事業者

  • サービスの提供地域が岩手県内である事業に限ります。

補助上限額

(1)農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうち立上げ・事業拡大の取組支援
 原則として1事業実施主体あたり1,500万円ですが、事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において、促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は3,000万円となります。

(2)農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうちスマート農業機械等の導入支援
 原則として1事業実施主体あたり1,500万円ですが、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は5,000万円となります。
※補助率は1/2以内です。

要望調査期間

令和8年4月13日(月曜日)までに下記必要書類を担当あて御提出ください。

担当:農政課 経営支援係(019-613-8458)

必要書類(詳しくは申請書類チェックシートを参照)

事業メニュー等

必要書類

共通

別記2-1様式第1-1号から1-5号及び1-10号

事業実施主体の概要が分かる資料

過去3年分の財務資料

成果目標及びその根拠資料

別添 申請書類チェックシート

 スマート農業機械等の導入

機械の性能が分かるパンフレットなど

機械の見積書(原則3者以上から)

 スマート農業機械等のリース導入 別記2-1様式第1-2号別添1-1号及び1-2号
 農業機械専用運搬車の導入 別記2-1様式第1-10号

関連資料等

事業内容の詳細については、以下の資料等を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食農推進係) ファクス番号:019-653-2831
農林部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。