農業者年金の特徴

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広報ID1008328  更新日 令和2年6月10日 印刷 

加入するとき

(1)加入資格

農地所有要件などはなく、次の三つの条件を満たせば誰でも加入できます。

  • 年間農業従事日数が60日以上であること。
  • 国民年金第1号被保険者であること。
  • 年齢が20歳以上、59歳以下であること。

(2)支払う保険料は

2万円から6万7000円の間で自由に設定・変更(1000円単位)することができます。自分の経済状況や将来計画に合わせ、毎月変更することも可能です。

一定の要件を備えた意欲のある農業者には、保険料の一部を助成しています。詳しくは、農業者年金の政策支援(保険料助成)のページをご覧ください。

(3)支払った保険料は

自分で年金を受給するまで農業者年金基金で積み立てられます。積み立てられた保険料は専門家が効率的、安定的に運用します。運用益は積立金に加算されます。積立・運用状況について、毎年1回お知らせしますので、年金の運用状況も把握しておくことができます。

(4)脱退するのも

いつでも申し出ることができ、経済状況に応じ、自由に加入、脱退しながら、将来のために年金を積み立ていくことができます。なお、脱退した場合は、加入期間の多少にかかわらず、将来年金として受給することになります。

(5)税制面では

支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象なります。

受給するとき

(1)受給開始は

原則として65歳からです。ただし、最大で60歳まで繰り上げして受給することができますが、繰り上げた分だけ割り引かれた額で将来に渡り受給することになります。

(2)受給額は

自分が支払った保険料と運用益を合わせた額を受給開始年齢から平均寿命年齢(2004年6月1日現在、男性84.3歳、女性89.2歳)の年数で割り返した額が年間の受給額になります。これが3カ月に1回、年4回指定の口座に振り込まれます。

(3)万が一、死亡したときは

農業者年金は、80歳までの年金を保証しています。受給前や80歳前に死亡した場合は、80歳まで受給するはずであった年金を将来運用予定分を差し引いて、死亡一時金として遺族が一括して受給することになります。

(4)税制面では

受給するときは他の公的年金と合わせて120万円まで所得税が非課税となります。

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農業委員会事務局 業務係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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