農業者年金の政策支援(保険料助成)

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広報ID1008329  更新日 令和2年6月10日 印刷 

政策支援(保険料の助成)

一定の要件を満たした意欲のある農業者に対し、保険料の一部を助成します。また、助成を受けた保険料を年金として受け取るためにも、一定の要件を満たす必要があります。

保険料の助成を受けるためには

助成を受けるためには、次に挙げる基本条件3つ全てと個別条件のどれか1つを満たす必要があります。この場合、保険料は2万円に固定されるため、増額することも減額することもできません。保険料の助成額は、個別条件により4000円から1万円の間で助成されますので、自己負担は、基準保険料2万円から助成額を差し引いた額になります。

基本条件

基本条件として、次のすべてを満たす必要があります。

  • 年間農業従事日数が60日以上であること。
  • 国民年金第1号被保険者であること。
  • 年齢が20歳以上、59歳以下であること。
  • 59歳までに20年以上の保険料納付済期間等が見込まれること。
  • 前年の農業所得等が900万円以下であること。

個別条件

基本条件のほかに、次のいずれかの条件を満たすことで、条件にあった保険料の助成を受けることができます。

保険料の助成を受けることができる期間

保険料の助成期間は、35歳以上で10年まで、20歳から34歳までで15年まで受けることができます。ただし、加入を通して最長で20年までになります。

助成期間満了後も加入継続する場合は、通常通り2万円から6万7000円の間で保険料を負担してもらうことになります。

助成額
個別条件 保険料の助成額(35歳未満) 保険料の助成額(35歳以上)
1. 認定農業者で青色申告者 1万円 6000円
2. 認定就農者で青色申告者 1万円 6000円
3. 上記1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、または直系卑属の後継者 1万円 6000円
4. 認定農業者または青色申告者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6000円 4000円
5. 35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に上記1の条件を満たすことを約束した者 6000円
助成期間
年齢区分 年齢区分における最長助成期間 年齢区分を通算して最長助成期間
20歳以上34歳以下 15年間 20年間
35歳以上59歳以下 10年間 20年間

このページで使用された用語について

用語の説明
用語 説明
保険料納付済等期間 農業者年金の保険料を納めた期間(旧農業者年金の保険料を納めた期間も含みます)、厚生年金に加入している期間(この期間の前後に農業者年金加入していること。最長で10年まで参入可能)を合計したものになります。
認定農業者 今後5年間を見通して自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現していくのか、具体的な経営プラン(農業経営改善計画)を作成し、市町村長からこの計画について認定を受けているかたを指します。
認定就農者 農業を始めようとする皆さんを支援するための「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に係る資金の借受けを希望する者(18歳~64歳)で、就農計画を作成し、県知事からこの計画について認定を受ている人を指します。
家族経営協定

家族経営が中心となっている農業が魅力ある職業となり、男女を問わず、意欲をもって働けるようにするためには、農業経営において家族ひとりひとりの役割と責任が明確になって、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが重要です。特に、女性や若い農業者がそれぞれ個人として尊重され、経営のパートナーとして位置付けられることが重要です。これを実現するために、農業経営を担っている家族みんなで話し合って決めるルールが「家族経営協定」です。これは、家族間の取り決めになるので、どのようなことを取り入れても構いませんが、農業者年金の保険料の助成を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 農業収益が配偶者、後継者へ帰属することが規定されていること。
  2. 農業を廃止する場合、配偶者、後継者の合意が規定されていること。
  3. 農業経営の基本的事項について、配偶者、後継者の合意が規定されていること。
  4. 文書化されていること。

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