スポーツ施設広告掲出事業
広報ID1030068 更新日 令和5年7月6日 印刷
スポーツ施設に広告を掲出する広告取扱業者又は広告主を募集します
盛岡市では、スポーツ施設の持続的な運営体制を構築することを目的として、施設を活用した広告掲出事業を行うこととし、次のとおり広告取扱業者又は広告主を募集します。
詳しくは、「盛岡市スポーツ施設広告掲出事業募集要項その2」等をご覧ください。
1 掲出場所
掲出場所は、盛岡市立総合プール、盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ)、いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場)、みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク)、盛岡体育館、盛岡市立太田テニスコートに加えて、令和5年4月1日に供用を開始した、きたぎんボールパーク(いわて盛岡ボールパーク)も含めた7施設計61区画です。個々の掲出場所及び区画については、「掲出場所概要」を参照ください。
2 募集方式等
- 募集方式
市が設定する掲出場所1区画ごとに、広告取扱業者又は広告主を募集します。申込書に、施設名、掲出場所、掲出期間及び提案広告料を記入し提出してください。 - 手続き
申込書の受付後、事業者を選定し、契約手続きを行います。
以上、詳しくは、「盛岡市スポーツ施設広告掲出事業募集要項その2」を参照ください。
3 資格要件
- 広告取扱業者
「盛岡市スポーツ施設広告掲出取扱要領」第6に規定する資格要件を全て満たす者。 - 広告主
「盛岡市広告掲載要綱」第6に該当し、かつ「盛岡市広告掲載基準」第3に該当する業種又は事業者ではないこと。
4 申込方法
- 申込期間
令和5年4月1日から令和6年1月31日まで - 申込方法
「盛岡市スポーツ施設広告掲出事業申込書その2」をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記申込先まで郵送又は持参ください。 - 申込先
〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本庁舎別館7階 盛岡市交流推進部スポーツ推進課施設整備係
5.広告料について
広告掲載に際して、市に納めていただくものは、「行政財産使用料」と「広告料」の2つです。「行政財産使用料」は、掲載個所の使用料で、面積と使用期間、建物の評価額等によって、市が計算します。 「広告料」は、広告を掲載する権利に係る料金というイメージで、提案額に依ります。なお、「興行の主催者の意向により、興行中に広告の掲出を行わない場合(例:掲出広告を幕で覆う等)がありますが、その場合の広告料金額や行政財産使用料の減額は行いません」としておりますので、以上を含めて提案額をお考え下さい。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
交流推進部 スポーツ推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本庁舎別館7階
電話番号:019-603-8013 ファクス番号:019-603-8015
交流推進部 スポーツ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。