【事業者の方へ】廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

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広報ID1030145  更新日 令和3年4月23日 印刷 

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策に関する情報

「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について

廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの策定について、環境省より令和2年9月7日付けで通知がありました。

新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのごみの捨て方について

感染性廃棄物以外の廃棄物を取り扱う際の注意点を掲示物としてまとめましたので、事業所等の皆様全員でご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の変更及び緊急事態解除宣言について

緊急事態宣言解除後における廃棄物処理業の安定的な継続について、環境省より令和2年5月25日付けで事務連絡がありました。

新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律137号)の規定に基づき、一定の期限までに履行しなければならない義務の一部について、制度上必要な措置を講じることについて、環境省より令和2年5月15日付けで通知が発出されました。

新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の変更及び業種ごとの感染拡大防止ためのガイドラインの策定について

廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドラインの策定について、環境省より令和2年5月14日付けでお知らせがありました。

「新型コロナウイルスの廃棄物について」のチラシについて

医療関係機関等向けのチラシについて、環境省より令和2年5月8日付けでお知らせがありました。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について

新型コロナウイルスの感染拡大や、緊急事態宣言の発出、宿泊療養の開始等の状況を受けて、環境省より令和2年4月23日付けで下記の通知が発出され、Q&Aが更新されました。

新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について

新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について、環境省より令和2年4月17日付けで通知が発出されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、産業廃棄物処理業者の処理能力が低下した場合においても、円滑に産業廃棄物の処理を行うために、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、以下の点に留意してください。

排出事業者が留意すべき事項

  1. 再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項や再委託先、再委託料金等についてあらかじめ検討すること。
  2. 再委託を行った場合でも廃棄物の処理状況の確認を行うこと。
  3. 契約を結び直すことが適当な場合には、当該委託に係る廃棄物の処理の状況を把握するとともに、一時的に排出事業者において産業廃棄物を保管するなど適切な措置を検討すること。

産業廃棄物処理業者が留意すべき事項

  1. 再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、再委託先等についてあらかじめ検討するよう排出事業者に働きかけること。
  2. 契約を結び直すことが適当な場合には、排出事業者にその旨を通知すること。

廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について

廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について、環境省より令和2年4月10日付けで下記の通知が発出されました。

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について

廃棄物処理は必要不可欠な社会インフラであることから、廃棄物の処理の安定的な業務継続及び感染性廃棄物の適正な処理等を実施するよう、環境省より令和2年4月7日付けで通知が発出されました。

廃棄物処理業者の皆様におかれましては、廃棄物の処理を安定的に継続できるよう、以下の点に留意し適切な対策を講じていただきますようお願いいたします。

  1. 新型コロナウイルスが付着し、又はそのおそれのある廃棄物を受け入れて処理する場合は、令和2年3月4日付け環境省環境再生・資源循環局長通知(環循適発第2003044号、環循規発第2003043号)に基づき、適切な対策を講じること。
  2. 廃棄物の処理を継続するため、特に次の取組について、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた実効的な対応を検討すること。    
  • 職員及び委託業者並びに許可業者等の従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組
  • 委託業者、許可業者等及び清掃事務所において新型コロナウイルス感染症が発生し、事業者や事務所単位で活動不能となった場合の対応策
  • 防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保(使用の必要性の見極めを含む。)
  • 業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画  

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について、環境省より令和2年3月4日付けで通知が発出されました。

感染性廃棄物を取り扱う事業者の皆様は以下の点に留意してください。

  1. 医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月 環境省)」に基づき適正に処理すること。
  2. 医療関係機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しない廃棄物については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月 環境省)」に準拠し、適正に処理すること。

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について、環境省より令和2年1月30日付けで通知が発出されました。

感染性廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意し必要な措置等の実施にご協力願います。

主な感染防止対策

  • 肌の露出の少ない作業着の着用や個人防護具(手袋、マスク等)の使用

  • 咳エチケットや手洗い, うがい、アルコール消毒などの一般的な衛生対策の実施

  • 施設等の定期的な清掃及び消毒の実施

  • 体調管理の徹底

発生時の主な対策

(1)医療機関における対策
  • 廃棄物保管場所における保管容量が十分であるかを検討し、必要に応じ、保管能力(期間)を拡充するため、新たに廃棄物の保管場所を確保する。

  • 現在の委託業者以外の処理業者に廃棄物を追加的に委託することも想定し、あらかじめ、別の処理業者と協議しておき、状況に応じ、迅速に処理を委託できるようにする。

  • 廃棄物の保管容器やごみ袋等の廃棄物処理に必要な物資については、状況に応じ、備蓄量を増やす等の対策を検討する。

(2)感染性廃棄物処理業者における対策
  • 医療機関から排出される感染性廃棄物の処理を優先的に行うことを検討する。
  • あらかじめ、排出事業者である医療機関と感染廃棄物の処理を確保するための方策について協議しておく。

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について、環境省より令和2年1月22日付けで通知が発出されました。

廃棄物処理業者及び医療関係機関の皆様におかれましては、感染性廃棄物の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月 環境省)」に基づき、排出時、収集運搬時及び処分時において作業者への感染防止に万全を期すようお願いいたします。

感染性廃棄物処理業者の名簿について

感染性廃棄物処理業者の名簿は、盛岡市と岩手県(盛岡市を除く)に分かれています。

 

盛岡市産業廃棄物処理業者名簿

「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者一覧」または「特別管理産業廃棄物処分業許可業者一覧」を選択してください。

感染性に「〇」のある事業者が許可を有します。

岩手県産業廃棄物処理業者名簿

「特別管理産業廃棄物収集運搬業」または「特別管理産業廃棄物処分業」の「県内」または「県外」を選択してください。

感染性に「〇」のある事業者が許可を有します。

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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