自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
広報ID1041645 更新日 令和5年1月5日 印刷
令和5年1月から、道路運送車両法の改正に伴い自動車検査証が電子化されました。
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
概要
自動車検査証の電子化以降、新しい自動車検査証(以下、「電子検査証」という。)では券面記載事項が変更となるため、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び変更届出の提出書類について下記のとおり変更します。
提出書類
許可申請及び変更届出において、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」にかえて、「自動車検査証記録事項」を提出してください。(電子車検証の券面は有効期限、所有者・使用者情報が省略されているため不可。)
なお、この「自動車検査証記録事項」については、検査時に受け取ったものの写し又は検査証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。
注 電子検査証が発行される前の車両については、従来どおり「自動車検査証の写し」を提出してください。
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