産業廃棄物処理業欠格要件該当届

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広報ID1008778  更新日 令和4年4月22日 印刷 

手続きの種類

産業廃棄物処理業欠格要件該当届

説明事項
  • 役員などが禁錮以上の刑に処せられたり、他の自治体で廃棄物処理業の許可取消処分を受けたことなどにより、廃棄物処理法第14条第5項に規定する欠格要件に該当又はそのおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当した場合に届出するものです。
  • 代理人(行政書士)が届出をする場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
添付書類
必要

欠格要件に該当するに至ったことを示す関係書類

提出先部署など

環境部廃棄物対策課指導係

提出期間

欠格要件に該当するに至った日から2週間以内(欠格要件に該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至った場合、遅滞なく)

手数料

不要

郵送での提出

提出部数

1部(控えが必要な場合は、2部用意ください。受付印を押印後に1部をお返しします。)

ダウンロード様式
盛岡市産業廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第61号) (PDF 64.0KB)
盛岡市産業廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第61号) (Word 24.8KB)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。