産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業変更届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1008777  更新日 令和5年10月31日 印刷 

産業廃棄物処理業および特別管理産業廃棄物処理業の廃止・変更に係る届出様式・記載例を掲載しています。

様式

産業廃棄物処理業

特別管理産業廃棄物処理業

添付書類一覧表・記載例・新旧対照表様式

添付書類及び新旧対照表は、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業とで共通です。

役員の変更

株主(出資者)の変更

政令使用人の変更

政令使用人とは、本店または支店の代表者および廃棄物処理に係る契約締結権限を有する者をおく事業所などの代表者のことです。

車両の変更

住所・事務所・事業場の変更

事業の廃止

説明事項

  • 廃止または変更の日から10日以内(ただし、法人の登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内)に届出をしてください。
  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、2部用意ください。受付印を押印後に1部をお返しします。
  • 郵送での届出も可能です。郵送の場合は、受理書や控え(同封されている場合)の返送用の封筒を同封してください。
  • 届出に係る手数料は無料です。
  • 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。