建設リサイクル

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広報ID1008859  更新日 令和3年8月4日 印刷 

建設リサイクルに関する概要

建築物の解体などに当たっては、適正な分別解体などおよび再資源化などの実施を確保するため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。

特定建設資材を用いた建築物などの解体工事、特定建設資材を使用する新築工事などで一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。

また、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(条例)では、工事の受注者にも事前届出を義務付けています。

届出などについては建築指導課に問い合わせください。

建設リサイクル法概念図
建設リサイクル法概念図(7、8については条例によるもの)

解体業の登録

建築物などの解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

対象建設工事

以下の規模以上の工事については、分別解体や再資源化などが義務付けられています。また、併せて建設リサイクル法および条例に基づく届出が必要です。

分別解体や再資源化などが義務付けられている工事の基準
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金額(税込) 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額(税込) 500万円以上

届出など

民間工事の場合

下記に該当する場合は、工事に着手する日の7日前までに、建築指導課に届出が必要です。

  • 対象建設工事の発注者および自主施工者(建設リサイクル法第10条第1項)
  • 対象建設工事の受注者および自主施工者(条例第21条の5第4項)

公共工事の場合

公共工事の場合は、あらかじめ建築指導課に通知が必要です。

  • 国・地方自治体(建設リサイクル法第11条)
  • 国・地方自治体もしくは工事の受注者(条例第21条の5第7項)

特定建設資材

次の特定建設資材は分別解体などおよび再資源化などが必要です。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材(注1)
  • アスファルト・コンクリート

(注1) 木材については、再資源化施設までの距離が遠い(工事現場から再資源化を行う施設が50キロメートル以内にない場合など)など、経済性などの制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行えば足りることとしています。

立入検査

建築物の新築や解体に伴い発生する産業廃棄物について、適切に再資源化や処理が行われているかを確認するために、建設リサイクル法や条例などに基づき立入検査を実施する場合があるので協力願います。

建設リサイクル関係法令

建設リサイクルに関する関連法令・条例のリンク集です。各項目をクリックすることにより条文を確認することができます。

法令

法令のリンクは、「法令データ提供システム 総務省行政管理局」に対して設定しています。

条例・規則

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。