都南中央第三地区保留地に関する各種届出様式

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広報ID1040970  更新日 令和7年9月26日 印刷 

都南中央第三地区保留地に関する各種申請様式ダウンロード

 都南中央第三地区土地区画整理事業区域内における保留地に関する住所等の変更や権利譲渡に関する申請書等の様式を掲載しています。

保留地に係る権利譲渡承認について

 盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業保留地処分規則第18条第1項により、保留地の権利の全部又は一部を第三者に譲渡することに関し規制されております。ただし、市長の承認を受けた場合は、権利の譲渡ができる場合がありますのでお問い合わせください。

住所等変更届について

 盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業保留地処分規則第19条により、保留地売買契約の締結を行った契約者が契約を締結した日から所有権移転の登記が完了する日までに次の事項に該当することとなったときは、それぞれに定められた者は速やかに住所等変更届の提出を行ってください。

  • 契約者が住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称又は代表者)を変更したとき・・・当該契約者
  • 契約者が死亡(法人にあっては、合併し、分割し、又は解散したとき)したとき・・・当該契約者から保留地に係る権利の継承を受けた者

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 盛岡南整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9032 ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 盛岡南整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。