あはき・柔整広告ガイドラインについて

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広報ID1050514  更新日 令和7年3月3日 印刷 

あはき・柔整に関する広告を行う方へ

令和7年2月18日に、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)を公表しました。

あはき・柔整に関する広告については、あはき師法第7条第1項又は柔整師法第24 条第1項の規定により広告が可能とされた事項以外は、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないことが規定されています。

上記広告を行う際は、当該ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してください。

あはき・柔整に関する広告についての相談窓口

盛岡市内の施術所等の広告に関する相談・苦情窓口は次のとおりです。
※盛岡市外の施術所等については、他の管轄保健所へ御連絡ください。

盛岡市保健所 指導予防課 医事薬事担当
住所:〒020-0884 岩手県盛岡市神明町3番29号
電話:019-603-8302(直通)

下段の問い合わせフォームも利用可能です。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。