結核定期健康診断実施報告書(医療機関・学校・福祉施設が報告する)
広報ID1006626 更新日 令和6年11月27日 印刷
医療機関・学校・福祉施設は、定期的に結核の健康診断を実施し、その結果を保健所へ報告してください。
医療機関・学校・福祉施設は結核の健康診断の実施と報告が必要です
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、医療機関、学校、福祉施設には定期結核健康診断の実施と、管轄保健所への実施報告が義務付けられています。実施義務者、対象者等は、次の表のとおりです。
実施義務者 |
施設区分 |
対象者 |
回数 |
---|---|---|---|
事業者 |
学校(専修学校及び各種学校含み、幼稚園を除く) 病院、診療所、助産所 介護老人保健施設、介護医療院 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) |
職員(業務に従事する職員) |
年1回 |
施設の長 |
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) 救護施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 障害者支援施設 婦人保護施設 |
65歳以上の入所者 |
年1回 |
刑事施設 | 20歳以上の収容者 | 年1回 | |
学校の長 |
大学(短期大学を含む) 高等学校 高等専門学校 専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) |
本年度入学した学生・生徒 |
年1回 |
結核定期健康診断実施報告書の提出方法
添付ファイルの様式に必要事項を記載し、盛岡保健所指導予防課 感染症対策担当へ送付してください。送付方法は、郵送、ファクス、Eメールのいずれかで構いません。
- 郵送先:〒020-0884 盛岡市神明町3番29号
- ファクス:019-654-5665
- Eメール:hokenyobou@city.morioka.iwate.jp
報告の期限
定期健康診断を実施した翌月の10日までに報告ください。(感染症法施行規則第27条の5)
※遅くとも、年度内(4月から3月まで)に実施した結核定期健康診断については、当該年度末(3月末)までに報告してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。