就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について

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広報ID1016671  更新日 令和7年1月22日 印刷 

このことについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

令和6年度報酬改定

修正点のお知らせ

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和6年3月29日障障発0329第7号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)につきまして、一部内容に修正点がございましたのでお知らせします。

【誤】

2報酬請求に関する事項について
(1)(略)
(2)障害者トライアル雇用等
ア(略)
イ施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること。

【正】

2報酬請求に関する事項について
(1)(略)
(2)障害者トライアル雇用等
ア(略)
イ施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1か月毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること。

令和3年度報酬改定

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保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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