日中活動サービスを行う指定事業所の敷地内における共同生活住居の設置に関する取扱いについて
広報ID1024816 更新日 平成30年11月7日 印刷
日中活動サービスを行う指定事業所の敷地内における共同生活住居の設置に関する取り扱いについて、岩手県より通知がありましたのでお知らせします。
なお、盛岡市においても、本通知に準じた取り扱いをすることとしておりますので、事業所の設置及び運営にあたっては、ご留意いただくようお願いします。
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