障害児通所支援について
広報ID1037937 更新日 令和5年12月26日 印刷
障害児通所支援について
障害児通所支援とは
発達の遅れ(疑い)がある、または障がいがある場合に、療育などの支援を受けることができる制度です。
支援の種類
- 児童発達支援
未就学の障がい児に対する療育を行います。 - 放課後等デイサービス
学校に通学中の障がい児に対し、学校の下校後や休業日に療育を行います。 - 保育所等訪問支援
専門のスタッフが保育所等を訪問し、障がい児が安心して保育所等を利用できるよう支援します。 - 医療型児童発達支援
肢体不自由児(身体に重い障がいがある児童)に対し、児童発達支援及び治療を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために外出することが著しく困難な児童に対し、居宅を訪問し、療育を行います。
対象となる児童
次の児童が対象となります。
- 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの児童
- 特別児童扶養手当を受給している児童
- 医師の診断書等から療育が必要と認められる児童
障害児通所支援受給者証の交付手続き
各サービスを利用するためには、市が発行する受給者証が必要です。
受給者証の申請にあたっては、申請書の記入のほかに、お子様の様子をお聞きするための面談(1時間から2時間程度)も行いますので、事前予約が必要です。
(お子様の同席は必須ではありません。)
【事前予約のための連絡先】
盛岡市障がい福祉課相談認定係
電話:019-626-7508
【申請時に必要なもの】
- 世帯全員分の個人番号がわかるもの
- 各障がい者手帳、医師の診断書等
- 児童の保険証(※医療型児童発達支援をご希望の場合のみ)
申請後、受給者証の発行までに通常2週間から3週間の時間が必要です。
通所開始するためには、受給者証の発行後、通所事業所との利用契約が必要です。
受給者証の更新
受給者証は1年に1回、更新が必要です。(通常、児童の誕生月)
更新期限の3か月前に必要書類を郵送にてお届けします。
利用者負担上限月額
通所支援の費用の原則1割が利用者負担となります。(食費などの実費負担部分を除く。)
ただし、世帯の収入状況に応じて、負担上限月額(下表)が設定されます。
2か所以上の事業所を利用する場合、または、兄弟姉妹でサービス利用する場合、別途必要な申請がありますので、障がい福祉課相談認定係までお問い合わせください。
区分 |
負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税所得割が28万円未満の世帯 |
4,600円 |
市民税所得割が28万円以上の世帯 |
37,200円 |
幼児教育の無償化
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担が無償となります。
おやつ代や暖房費など、無償化対象外となる費用もあります。詳しくは、各通所事業所へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談認定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。