私道などへの砂利を支給
広報ID1001766 更新日 令和7年7月4日 印刷
盛岡市は、私道などを整備する場合、砂利を支給します。希望する人は道路管理課へご相談ください。
申込みのできる方
私道等の所有者又は利用者
支給の対象となる私道等
- 延長が20メートル以上
- 幅員が1.8メートル以上
- 出入口が接し、かつ、所有者が異なる建物が2棟以上
- 当該砂利支給を受けた年度の翌年度から1年以上経過していること
- 土地の所有者が法人(国及び地方公共団体を除く)のみではないこと
- 土地の権利関係者(所有者等)から砂利敷の実施について承諾を得ていること
の全てに該当する私道等。
※詳細につきましては、下記添付ファイルの「盛岡市私道等砂利支給要綱」をご覧ください。
支給の上限
延長50mの砂利敷を行うために要する数量
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路管理課 路政係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-613-8542 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。