ごみ集積場所の設置要件について
広報ID1057951 更新日 令和8年8月3日 印刷
ごみ集積場所の設置等について
ごみ集積場所を設置、移設、更新、廃止などを行う際には、届出が必要です。なお、設置や移設及び更新を行う場合は設置要件にご留意ください。
※マンション・アパートなどの集合住宅を建築する際は、建築確認申請前を目途に、ごみ集積場所について町内会・自治会や盛岡市との事前協議をお願い致します。
設置要件
設置位置について
(1)ごみ収集車の通行に十分な幅員があり、通り抜けできる道路に面していること。
(2)安全かつ効率的に収集作業を行うことができること。
(3)その他関連法令に反しないこと。
上記を満たしているかどうかは、次の目安に基づき総合的に判断します。
- 道路標識等により駐停車が禁止されている区域ではない場所
- 消火栓から5m以内の部分でない場所
- 坂の頂上付近又は勾配の急な坂でない場所
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内でない場所
- 横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端から5m以内でない場所
- バス停留所から10m以内でない場所
※上記を満たしていても障害物があるなど、安全かつ効率的に作業を行うことができないと判断することもありますので、自己判断せず、建築確認申請前を目途に盛岡市にご確認ください。
構造物について
(1)容量が利用世帯数(概ね30世帯程度の利用世帯数が見込めること)に対して、適切であること。
(2)生ごみ収集用の容器を収容できる小屋であること(都南地域の場合)
設置等に関する申請書のダウンロード
ごみ集積場所やごみ減量資源再利用促進に関する申請書などは「申請書ダウンロード(ごみ)」のページからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3733(資源化推進係) ファクス番号:019-626-4153
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